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立地施設への支援内容

関西文化学術研究都市に研究施設を設置する際には、補助金・融資税金の面で以下のような優遇措置が受けられます。

1 京都府の優遇措置.pdf( PDFファイル ,18KB)
 京都府又は京田辺市・木津川市・精華町の誘致を受けて、学研都市地域内に先端産業の研究所等を新設・増設する場合、用地面積、投下固定資産額等、地元雇用者数の要件を満たせば、投下固定資産額等の10%、地元雇用者1人あたり最高50万円の補助金や設備資金・運転資金の低利融資などが受けられます。また、工場等を新増設、移設、建替する場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税の軽減措置があります。
 詳しくは、下記の京都府企業立地サイバーセンターホームページをご覧下さい。

2 京田辺市.pdf( PDFファイル ,10KB)
      木津川市.pdf( PDFファイル ,11KB)
      精華町.pdf( PDFファイル ,12KB) の優遇措置

 学研都市地域内に特定研究施設の新設・増設をする場合で、一定の要件を満たす場合には固定資産税の3年間の不均一課税を受けられます。
 また、京都府の優遇措置の要件を満たさない場合でも、木津川市・精華町における町独自の要件に該当すれば、投下固定資産額等の10%、地元雇用1人あたり最高50万円等の優遇措置を受けられます。
 詳しくは、下記の京都府企業立地サイバーセンターホームページをご覧下さい。

3 その他の支援措置
  関西文化学術研究都市は、企業立地促進法に基づく「けいはんな地域広域基本計画」の対象範囲に含まれています。そのため、企業立地促進法に基づく税制の支援措置があります。詳しくは、財団法人関西文化学術研究都市推進機構にお問い合わせください。 電話 0774-95-5105


4 優遇措置全般のお問い合わせ先

文化学術研究都市推進室 電話 075-414-5195  FAX 075- 414-4389
   京都府企業立地サイバーセンターホームページ
     http://www.pref.kyoto.jp/sangyo/