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平成21年度からの京都府から市町村への権限移譲

 『第1次勧告に関する京都府・市町村権限移譲推進会議』における協議結果を踏まえ、平成21年4月1日から、次のとおり、府から市町村へ権限を移譲します。



移譲にあたっての基本的な考え方

ア 第1次勧告を踏まえ、市町村の自主的なまちづくりを進める観点から権限移譲を進める。 
イ 第1次勧告に掲げられた項目の円滑な移譲を進めるとともに、市町村が移譲を受けた権限を効果的に活用できるよう、次の項目のうち可能なものについて、平成21年度から事務処理特例条例に基づき移譲を行う。

  • まちづくりに関連する事務
  • 移譲することによって市町村の事務負担が軽減できる事務
  • 住民生活に密着し住民の利便性向上につながる事務


ウ 平成21年度から事務処理特例条例に基づき権限移譲を行う場合には、府として、市町村に対して、事務処理特例交付金のほか市町村未来づくり交付金等を活用して財政措置を確実に講じるとともに、技術的助言等必要な支援を行う。


事務処理特例条例による権限移譲項目

17法令129事務

 具体的な移譲事務及び移譲先( PDFファイル ,60KB)

 

※市及び町村への一律的な権限移譲ではなく、各市町村の意向を踏まえて移譲項目と移譲先市町村を決定。
※詳しくは、お住まいの市役所、町村役場又は京都府自治振興課(075-414-4447)へお問い合わせください。
 
  市町村電話番号等一覧( PDFファイル ,181KB)


今後とも、市町村と連携・協力し、真の地方分権につながる権限移譲の推進に努めていきます。