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宗教法人法の改正に伴う事務の取扱いについて

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」により、以下のとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されました。

各宗教法人におかれましては、以下の点に留意の上、適切な法人運営に努められますようお願いいたします。

1 法改正の趣旨

今回の法改正は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を一律に排除する条項がある法律について、制度ごとに必要な能力の有無を判断することとし、心身の故障の状況を個別的・実質的に審査することとしたものです。

宗教法人法(昭和26年法律第126号)は、役員の欠格事由について定めた第22条において、成年被後見人及び被保佐人を一律に役員となることができないと規定していましたが、これを改正し、役員の職務を適切に行うだけの認知、判断及び意思疎通ができない者は役員となることができないこととしました。

2 宗教法人法の改正内容(新旧対照表)

(役員の欠格)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
 一 (略)
 二 心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 三 禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(役員の欠格)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
 一 (略)
 二 成年被後見人又は被保佐人


 三 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

3 法人運営に当たって留意すべき点

今回の法改正の趣旨に従い、令和元年9月14日からは、心身の故障がある者について、宗教法人の責任役員等としての適格性、すなわち職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否かを、各宗教法人が個別的、実質的に判断することになる点に留意してください。

なお、宗教法人の責任役員等の職務としては、例えば、予算編成、決算承認、財産処分、借入及び保証、事業管理運営、規則変更、合併及び解散並びに残余財産処分等についての議決参加などが考えられるところです。

4 法人規則に旧法の内容が規定されている場合の対応

  1. 自法人の規則に役員の欠格についての規定があり、具体的に「成年被後見人」等が役員に就任できない、とされている場合であっても、今回の法改正後の法の直接適用を受けるため、上記3「法人運営に当たって留意すべき点」記載のとおり、各法人において役員の適格性を判断する必要があることに留意してください。
  2. 自法人の規則の内容は、法改正後の法と異なることとなりますが、上記1.記載のとおり、法の直接適用を受けるため、直ちに規則変更を終える必要はありません。
    ただし、法人においては自法人規則の内容のみに基づき法人を運営する例が多いことから、誤った運営を回避するため、機会があればできるだけ速やかに規則変更の手続きを行い京都府知事に規則変更認証申請を行うとともに、今回の法改正の内容について、法人内部に周知するようにしてください。 

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