京都府地域福祉支援計画の概要
第1章 はじめに(趣旨)
地域福祉の推進を支援するための計画。
この計画は、社会福祉法第108条に基づき、府内各市町村において地域福祉が計画的に推進されることを支援するために、広域的な見地から京都府の取り組むべき方向性を示すとともに、市町村における地域福祉計画の策定のための指針として策定するものです。また、計画期間は、平成15年度からとします。
第2章 地域福祉を取り巻く環境と課題等
地域福祉を取り巻く環境は厳しい、新たな仕組みづくりが必要。
少子高齢社会の進展や近年の経済不況等により、地域社会が変容し、地域福祉を取り巻く環境は厳しい状況にあります。このような中で、住民の参加を得て地域の福祉課題を解決し、将来に希望と安心がもてる地域福祉推進の仕組みを構築していくことが求められます。
また、福祉サービスが契約により提供される中で、利用者の自立が強く求められる一方、地域の新たなつながりや利用者保護の仕組みづくりが必要となっています。さらに、利用者としてサービスを選択するためには、福祉サービス基盤が整備されていることが必要であるとともに、十分な情報を入手できるような仕組みづくりが求められています。
第3章 地域福祉を推進するための考え方
一人ひとりの自立した生活をみんなで支える地域福祉の実現に向けて。
地方分権の進展により、地域における福祉サービスの多くは住民に身近な市町村が担うこととなってきています。市町村にあっては、行政、地域住民、社会福祉事業者、社会福祉に関する活動を行うNPOやボランティアそれぞれが、地域社会の一員として、それぞれの立場で自らの役割を認識した、連携・協働による地域福祉の推進が求められます。こうしたことから、早期に地域福祉計画の策定に着手することが望ましいと思われます。
一方、都道府県においては、調整、広域的な福祉サービス基盤の整備、専門的な福祉人材の養成、利用者保護の仕組みづくりなど広域的・専門的な課題について主に担当することとなります。
この計画により、府は、「府民一人ひとりが、地域においてその人らしい自立した生活を安心して送ることができるようみんなで支えていく」ことができるような地域社会を実現するため、個人の尊厳と人権の尊重、住民参加と協働、地域の特性を踏まえた「京都の福祉」の発展の視点に立って、これまでに培われた地域の福祉力を生かしながら、人材、体制を整備し、これらをネットワークすることにより地域福祉を推進していくこととします。
第4章 府の取組方向(施策の方向)
人材、体制を整備しこれらをネットワークする。
地域福祉の担い手づくり
- 地域福祉を担う団体や人材の育成と確保
- 社会福祉事業に従事する人々の資質の向上と確保
- 積極的な広報啓発と福祉教育の充実
福祉サービスを利用しやすい体制づくり
- 福祉サービスの相談と情報提供の推進
- 福祉サービスを安心して利用できる仕組みづくり
- 地域福祉を推進するための基盤の整備
- 福祉サービスの質の向上と透明性の確保
地域のつながりづくり
- 地域生活支援のネットワークづくり
- 防災ネットワークづくり
- 人にやさしいまちづくり
- 生活関連分野との連携
第5章 市町村地域福祉計画について
住民参加による地域福祉計画の策定、地域課題の解決に向けた活動を。
市町村地域福祉計画と府の取組
市町村が地域福祉計画の策定を円滑に進めることができるよう、本計画に基づき支援を行うこととします。
市町村地域福祉計画ガイドライン
地域福祉計画に盛り込むべき事項
「福祉サービスの適切な利用の推進」、「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達」、「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進」の3つの事項については、その趣旨を斟酌し、具体的な内容を示す必要があります。また、その地域で地域福祉を推進する上で必要と認められる事項についても、併せて計画に盛り込むことが望まれます。
地域福祉計画策定の体制と課程(策定の方法・手順)
地域福祉計画策定に向けた取組開始後、速やかに住民等に対し意識啓発を行うとともに、住民の参加を得ながら、現状と課題の把握に努めることが望まれます。また、策定委員会等の設置・運営や計画案策定の様々な課程において、広く住民等の意見を反映させるための措置を講ずる必要があります。
地域福祉計画を策定する上でのその他の留意事項
社会福祉協議会、社会福祉法人、NPOやボランティア、民生委員・児童委員等との連携が必要です。
