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生活保護法に基づく指定医療機関制度の改正について

平成25年12月に公布された「生活保護法の一部を改正する法律」によりまして、医療扶助の適正化等を図ることを目的として、指定医療機関等の制度が改正されることとなりました。

なお、この改正は平成26年7月1日から施行、適用されます。

指定医療機関制度の見直し

  1. 指定医療機関等の指定要件及び指定取消要件を明確化したこと

  2. 指定医療機関等の指定について、6年間の有効期限(更新制)を導入したこと
    ※更新制の対象は病院、診療所、薬局等です。
    介護機関、助産師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師は対象外です。

留意事項

  • 旧法により指定を受けている病院、診療所、薬局、介護機関、助産師、あん摩・マッサージ指圧師、柔道整復師は、施行日(平成26年7月1日)において改正法の指定があったものとみなす。

    ※ただし、はり・きゅう師については新規指定が必要です。

    ※みなし指定を受けた、病院、診療所、薬局等は施行日から1年以内に新法による申請をしなければ、指定の効力を失うこととなります。

 

なお、詳細につきましては、今後、関係政省令等の通知があり次第、追ってお知らせします。

 

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp