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認定事例集

公務又は通勤において発生しやすい災害について、想定事例及び認定に当たっての考え方を掲載しています。災害発生防止や、公務上外の判断が困難な事案の参考として御活用ください。

この認定事例は、基金京都府支部において典型的な事案を想定し、これに対する公務災害・通勤災害の認定の考え方を示したもので、実在の職員や団体とは一切関係ありません。
また、実際に災害が発生した場合は、他に考慮すべき事実が含まれる場合もありますので、同様の事案であっても、必ずしも想定事例のとおり認定されるものではありません。(なお、判断困難な事案については、基金京都府支部にお問い合わせください。)

公務災害

1_通常又は臨時に割り当てられた職務遂行中の負傷

(1)土木技術職員が現場確認作業中、ハチに刺されて負傷した場合(公務上)

(2)高さ28センチメートルの作業台を乗り越えたところ負傷した場合(公務外

(3)人間ドックを受診していた職員が、受診中に病院内で転倒して負傷した場合(公務外

2_職務遂行に伴う合理的行為中の負傷

(1)職員が、弁当を公園で食べた後に勤務公署に戻る際に車に接触され負傷した場合(公務外

(2)昼食購入のため勤務公署内の売店へ向かう際に負傷した場合(公務上)

3_職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為中の負傷

(1)勤務開始時間の30分前に、勤務公署内で転倒したことにより負傷した場合(公務上)

4_出勤又は退勤途上の負傷

(1)勤務時間の割振り変更が行われ、出勤する途上で負傷した場合(公務上)

(2)勤務を要しない日に勤務を命ぜられ、退勤する途上で負傷した場合(公務上)

5_出張又は赴任期間中の負傷

(1)出張期間中にジョギングをし、負傷した場合(公務外

6_レクリエーション参加中の負傷

(1)レクリエーションの前日練習中に負傷した場合(公務外

7_職務遂行に伴う怨恨による負傷

(1)苦情のため訪れた住民に対応中に、殴られ負傷した場合(公務上)

8_公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷

(1)公務上の災害のため療養中、使用していた補装具が原因となって負傷した場合(公務上)

9_公務に起因することが明らかな疾病

(1)HCV抗体陽性患者に使用した注射針を誤って刺傷し、その後、C型慢性肝炎を生じた場合(公務上)

(2)訓練中において長距離走を完走後に熱射病を発症した場合(公務上)

 

通勤災害

10「勤務のため」について

(1)通勤途上、電車が途絶していたため、自転車に乗り換えようと自宅に引き返す経路上で、交通事故に遭い、負傷した場合(通勤災害該当)

(2)通勤途上、ゴルフ練習をしようと、練習場に向かっていたところ、交通事故に遭い負傷した場合(通勤災害非該当

11「勤務場所」について

(1)地方公務員法第42条に基づくレクリエーションとして実施された運動会に出場し、徒歩で帰宅途中、道路の段差につまづき転倒し、負傷した場合(通勤災害該当)

12「通勤の始点・終点」について

(1)出勤のため、自宅の敷地内で足を踏み外して、負傷した場合(通勤災害非該当

13「合理的経路」について

(1)出勤途上、私有地である空地を通り抜けようとして、境界の柵に引っかかって転倒し、負傷した場合(通勤災害非該当

14「逸脱・中断」について

(1)出勤途上、通勤経路外で弁当を買った後、通勤経路に復する前に負傷した場合(通勤災害非該当

(2)退勤途上、自宅と反対方向にある図書館及びビデオ店に寄った後、通常の通勤経路に戻り帰宅中に、交通事故により負傷した場合(通勤災害非該当

 

お問い合わせ

知事直轄組織職員総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4142

shokuinsomu@pref.kyoto.lg.jp