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未熟児養育医療

未熟児(低出生体重児)を出産された方

低出生体重児の訪問について

出生時体重が2500g未満の赤ちゃんを保健所保健師が訪問して、育児等の御相談にのっています。
母子手帳と一緒に貰われる「子育て家庭のための健康ガイド」の中の「低出生体重児出生届出書」に必要事項を御記入いただき、郵送して下さい。
保健師の方からお電話させていただき、訪問等の調整をさせていただきます。 

未熟児養育医療を受けられる方へ

未熟児養育医療とは未熟児に対する医療給付制度です。

1 申請書受付:

京都府中丹東保健所または綾部地域総務室

2 対象児:

府内に在住している方で(住所を有する)1歳未満で下記に該当する方。(再入院は該当しません。)
1)出生時体重が2000g以下の児
2)出生時体重が2000gを越える児で、次のいずれかに該当する児のうち医師が必要と認めたもの。
  (1)一般状態
   1.運動不安、痙攣(けいれん)のあるもの
   2.運動が非常に少ないもの
  (2)体温が摂氏34度以下のもの
  (3)呼吸器・循環器系
   1.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
   2.呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  (4)消化器系
   1.生後24時間以上排便のないもの
   2.生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  (5)黄疸
   生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

3 利用できる医療機関

知事が指定した指定医療機関であること。
各都道府県の知事が指定していれば府外の医療機関も受けることができます。

4 申請の手続き

申請様式は京都府・市町村共同ポータルサイト(組織別の場合、健康福祉部を選択し、次にこども未来課を選択。カテゴリ別の場合、健康福祉を選択。または、キーワード「未熟児養育医療給付申請」で検索。)からダウンロードできます。
 (1)入院後速やかに行ってください。(1ヶ月以内)
 (2)必要書類

新  規

継  続

1 養育医療申請書(所定) 養育医療給付継続申請書(意見書も兼ねている)
2 養育医療意見書(所定) 養育医療給付継続申請書(意見書も兼ねている)
3 世帯調書(所定)
4 3で前年度の有就労者全員の所得税額証明書(被扶養家族は不要)* 詳細は別表
5 子育て支援医療受給者証(写) 省略可
6 委任状 省略可
7 本人の保険証の写し 省略可

 

備考:5、6は府内の医療機関入院者のみ必要。

* 申請日が出生後概ね1ヶ月以上過ぎると遅延理由書が必要となります。

所得税額証明書(同一世帯の方で前年度所得のある方全員分必要です)

区  分

所得税額証明書

注  意

給与所得のみの方 源泉徴収票 (給与支払い者の証明印があるもの、もしくは印刷) 源泉徴収票の税額が0の場合は、住民税課税(非課税)証明書が必要(各控除項目記載してあるもの)
確定申告している方 (1)税務署の発行した納税証明書(その1)

(2)申告書の写し
税額が0の場合は、住民税課税(非課税)証明書が必要(各控除項目記載してあるもの)
住民税の申告のみの方 市町村民税課税証明書または非課税証明書  
生活保護世帯 生活保護受給証明書  

 

5 受診券の有効期間

医師の診断による。治療見込期間月の月末までを有効期間となります。

6 養育医療の支払い(該当は保険適応分及び給食費のみ)

入院時の医療費(保険適用分)食事療養費から保険適用分を控除した額から自己負担分を引いた金額を府が助成します。自己負担額は所得税額により異なります。