中丹広域振興局
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野菜生産出荷安定法第8条第1項の規定により、都道府県知事は野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るための計画(生産出荷近代化計画)をたて、これを農林水産大臣に提出することとされています。
野菜生産出荷安定法第8条第2項の規定により、作付面積、生産数値及び出荷数量に関する事項を定めることとされています。
野菜生産出荷安定法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内にたてることとされています。また、昭和41年8月22日付け農林省園芸局長通知(平成15年9月29日改正)第2の(7)により、「需要と供給の見直し」が公表された場合は、原則として生産出荷近代化計画を変更することとされています。
指定産地名 :福知山
種別 :夏秋きゅうり
指定年月日 :昭和46年6月30日
計画樹立年月日 :昭和47年8月30日
計画変更年月日 :平成24年3月2日
関連資料 :生産出荷近代化計画概要(PDF:83KB)
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