中丹広域振興局

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火薬を取り扱う手続きについて

火薬類の保安(詳細)

火薬取締法に基づき、火薬類の製造、販売、貯蔵、譲受、消費、譲渡、廃棄及び輸入等に係る許可、認可、届出及び報告等に関して、手続きが必要となります。
下のリンクは、京都府庁のホームページにつながっています。

  「火薬類取締法」に関する手続き(京都府)

お問い合わせ

中丹広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

舞鶴市字浜2020番地

ファックス:0773-62-2859

c-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp