中丹広域振興局

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水質汚濁防止法

水質汚濁防止法は、主として工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制する法律です。

水質汚濁防止法における手続について

この法律において、様々な届出が規定されていますが、主要な手続きは以下のとおりです。

中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内に届出対象施設を設置等される方です。手続きによっては添付書類も必要になるので、まずは事前に環境係まで御相談ください。

福知山市外に届出対象施設を設置する方は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。

1.特定施設等の設置等の届出

当該工場等に(1)特定施設を設置する場合、(2)有害物質を製造、使用又は処理する特定施設を設置する場合、(3)有害物質を含む液体を貯蔵する施設を設置する場合には、知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に水質汚濁防止法に基づく届出をする必要があります。

  提出時期 提出部数

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書(外部リンク)

特定施設等の設置工事着手予定日の61日前まで

  • 届出後60日間は工事に着手できません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。

 

正本1部

副本3部+α

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書(外部リンク)

特定施設等の構造等を変更する61日前まで

  • 届出後60日間は工事に着手できません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。
氏名等変更届出(外部リンク) 届出者の氏名等を変更した日から30日以内

正本1部

副本2部+α

使用廃止届出(外部リンク) 特定施設等の使用を廃止した日から30日以内
承継届出(外部リンク) 特定施設等の届出をした者の地位を承継した日から30日以内

 

2.事故の状況届出

特定施設、指定施設及び貯油施設等を工場等に設置する事業者は、当該施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水等が当該工場等から公共用水域に排出されたり、地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水等の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

実際に事故が発生した場合は、まず保健所を含め関係機関に連絡を行うとともに、事故の応急措置を講じてください。

お問い合わせ

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp