中丹広域振興局

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京都府環境を守り育てる条例

京都府環境を守り育てる条例は、それまでの京都府公害防止条例と自然環境の保全に関する条例を統合発展させたものとして、平成8年4月1日に施行されました。

この条例において、様々な届出が規定されていますが、主要な手続きは以下のとおりです。

中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内に届出対象施設を設置等される方です。手続きによっては添付書類も必要になりますので、まずは事前に環境係まで御相談ください。

福知山市外に届出対象施設を設置する方は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。

1.特定工場の設置等の届出(第36条他)

ばい煙又は汚水を多量に発生し排出する工場で次の要件を満たす工場を特定工場といいます。

特定工場の要件(PDF:8KB)

  提出時期 提出部数
特定工場設置届出書(外部リンク)

特定工場を設置する61日前まで

  • 届出日から60日間の着手はできません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。

正本1部

副本3部+α

 

特定工場変更届出書(外部リンク)

特定工場の構造等を変更する61日前まで

  • 届出日から60日間の着手はできません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。
氏名等変更届出書(外部リンク) 届出者の氏名等を変更した日から30日以内

正本1部

副本2部+α

特定工場、特定施設廃止届出(外部リンク) 特定工場の使用を廃止した日から30日以内
特定工場、特定施設承継届出((騒音、振動又は悪臭を除く。)(外部リンク) 特定工場の届出をした者の地位を承継した日から30日以内

 

2.特定施設の設置等の届出(第39条他)

工場等に設置される施設でばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設を特定施設といいます。

ばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設を設置する場合は、知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に、騒音、振動又は悪臭に係る特定施設を設置する場合は、市町村長に事前に届け出る必要があります。

ただし、1の特定工場に設置するばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設については、特定施設として取り扱わないため、届出は不要です。

騒音、振動又は悪臭に係る特定施設を設置する場合は、事前に当該設置場所を所管する市町村担当課に御相談ください。

  提出時期 提出部数
特定施設設置届出書(外部リンク)

特定施設の設置工事着手予定日の61日前まで

  • 届出後60日間は工事に着手できません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。

正本1部

副本3部+α

特定施設の構造等変更届出書(外部リンク)

特定施設の構造等を変更する61日前まで

  • 届出後60日間は工事に着手できません。
  • 届出書の審査が終了し、受理書が交付された時点で着手可能です。
氏名等変更届出書(外部リンク) 届出者の氏名等を変更した日から30日以内

正本1部

副本2部+α

特定工場、特定施設廃止届出書(外部リンク) 特定施設の使用を廃止した日から30日以内
特定工場、特定施設承継届出書((騒音、振動又は悪臭を除く。)(外部リンク) 特定施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内

 

3.事故の状況届出(第52条)

特定工場又は特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」といいます。)の設置者は、事故によりばい煙、粉じん、汚水又は悪臭を発生させた場合は、直ちに知事(本府では設置場所を所管する保健所長)に届け出る必要があります。

実際に事故が発生した場合は、まず保健所を含め関係機関に連絡を行うとともに、事故の応急措置を講じてください。

 

お問い合わせ

中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所

福知山市篠尾新町一丁目91

ファックス:0773-22-0429

chushin-ho-nishi-kikaku@pref.kyoto.lg.jp