大規模小売店舗立地法の届出関連 トピックス
京都府における大店立地法の弾力的運用について
大規模小売店舗立地法第4条に規定されている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年経済産業省告示第16号)に基づき、本府(京都市を除く)における地域の事情を反映した基準等について定めています。
大規模小売店舗立地法第4条に規定されている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年経済産業省告示第16号)に基づき、本府(京都市を除く)における地域の事情を反映した基準等について定めています。