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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出

 ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設を設置しようとする者、設置している者は次の届出が義務づけられています。

 届出書の提出先は、特定施設の所在地を管轄する保健所になります。

 

届出種別 内容 提出期限
設置届 新たに特定施設を設置する場合 工事着手日の61日前までに届出が必要
使用届 既設の施設(工事中を含む)が政令の改正により特定施設となった場合 当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出が必要
構造等変更届 特定施設の構造、使用方法、処理方法等を変更する場合 工事着手日の61日前までに届出が必要
氏名等変更届 届出者の氏名又は名称及び所在地、事業場名称及び所在地に変更があった場合 変更後30日以内に届出が必要
廃止届 特定施設の使用を廃止した場合 廃止後30日以内に届出が必要
承継届 譲り受け、借り受け、合併等により特定施設を承継した場合 承継後30日以内に届出が必要