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高速道路の整備手順

高速自動車国道の整備

高速自動車国道の整備手順について、以下のフロー図に示します。

高速自動車国道の整備手順 予定路線(法定)国土開発幹線自動車道建設法第3条→基本計画の決定(国土交通大臣)国土開発幹線自動車道建設法第5条、国土開発幹線自動車道建設会議→環境影響評価(環境影響評価法)→整備計画の決定(国土交通大臣)高速自動車国道法第5条、国土開発幹線自動車道建設会議→有料道路方式による整備、新直轄方式による整備→有料道路方式による整備→路線調査→協定の締結(会社→機構)高速道路株式会社法第6条、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条→事業許可申請(会社→大臣)道路整備特別措置法第3条→事業許可(大臣→会社)→供用開始・料金徴収(会社)→料金徴収の終了。新直轄方式による整備→整備→供用。新直轄方式、有料道路方式の峻別にあたっては、費用対効果、採算性、その他外部効果から構成される評価基準に基づき厳格な評価を実施。 

(注意)上記のフローは、一般的なものを示したもので実際と多少異なる場合があります。