ここから本文です。

道路の占用許可を受けたいとき

道路は、誰もが歩いたり、車で通行できるように設けられたものです。
したがって、道路に日よけやカーブミラーなどを設置し、道路を占用する場合には道路管理者の許可が必要ですので、各道路管理機関に相談してください。(許可を受けられないものもあります。)

占用許可申請等手続きについては、下記をご確認ください。

道路法に基づく道路占用許可等申請の手続

※「道路法に基づく道路占用許可等申請の手続」に掲げている各種申請書及び届出書については、これまで申請者及び届出者の押印を求めておりましたが、令和3年1月1日以降に申請など行われる場合は、押印を不要とします。

緊急輸送道路を対象にした電柱の新設を禁止する措置

緊急輸送道路において電柱の新設を禁止します。

1区域指定する道路

緊急輸送道路を区域指定し、新設電柱の占用を禁止しました。
緊急輸送道路については、京都府地域防災計画の震災対策計画編の第3編災害応急対策計画にも記載されています。(令和4年3月15日時点においては、変更前のもの)
また、制限区域の詳細は、該当箇所を管轄する土木事務所へお問い合わせください。
告示文(令和4年3月15日京都府告示第133号)(PDF:3,896KB)
関係図面(緊急輸送道路すべてのもの)は以下のとおりです。このうち、京都府が電柱の新設を禁止するのは告示文のとおりです。
府下全域(PDF:10,186KB)
京都府乙訓土木事務所管内(PDF:8,080KB)
京都府山城北土木事務所管内(PDF:6,469KB)
京都府山城南土木事務所管内(PDF:6,866KB)
京都府南丹土木事務所管内(PDF:9,949KB)
京都府中丹東土木事務所管内・京都府中丹西土木事務所管内(PDF:9,193KB)
京都府丹後土木事務所管内(PDF:5,209KB)

2既存電柱の取扱い

占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。

3仮設電柱の例外

地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可します。(原則2年間)

4制限開始日

令和4年4月1日から

お問い合わせ

建設交通部道路管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

doroka@pref.kyoto.lg.jp