特殊車両の通行許可
道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路法及び車両制限令により車両の最高限度(制限値)が定められています。
制限値を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、道路管理者の許可が必要ですので、各道路管理機関に相談してください。なお、特殊車両の通行許可に当たっては条件が付される場合があります。
(複数の道路管理者にまたがる通行の場合は、そのいずれかの道路管理者に申請を行っていただいたら結構です。
通常は府管理道路のみの通行は少ないので、近畿地方整備局のページをご覧ください。)
車両の制限値の内容(車両制限令第3条で定める最高限度)
| 車両の諸元 | 制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5メートル |
| 重量 | 総重量 20トン |
| 軸重 10トン | |
| 隣接軸重 18トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合) 19トン(隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ軸重が9.5トン以下の場合) 20トン(隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合) |
|
| 輪荷重 5トン | |
| 高さ | 3.8メートル |
| 長さ | 12メートル |
| 最小回転半径 | 12メートル |
特例
車長12メートル以下のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車のうち、特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)については、最遠軸距(車両の最前軸と最後軸との軸間距離)に応じ、
8メートル以上9メートル未満 24トンまで
9メートル以上10メートル未満 25.5トンまで
10メートル以上 27トンまで
通行ができます。
