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改正動物愛護管理法

令和元年6月19日に、動物の愛護及び管理に関する法律が改正公布されました。

なお、令和2年6月1日、令和3年6月1日、令和4年6月1日と3段階で施行されました。

マイクロチップ装着等の義務化(令和4年6月1日)

令和4年6月1日から第一種動物取扱業者が犬や猫を販売する際には、マイクロチップの装着等が義務付けられました。マイクロチップを装着した犬や猫について、環境省が定める登録データベースシステムへの登録が義務付けられており、ペットショップ等からマイクロチップが装着された犬や猫を購入した飼い主も登録は義務となります。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(外部リンク:環境省ホームページ)

また、この義務化には狂犬病予防法の特例という制度が設けられており、一部市町村においては、マイクロチップを装着し、登録データベースシステムに登録をすれば、狂犬病予防法の犬の登録申請があったものとみなされる制度となっています。

マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について

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保健所名 電話番号 市町村名
乙訓 075-933-1241 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村
南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

販売規制及び飼養管理基準等(令和3年6月1日)

動物取扱業者が取り扱う動物の管理方法等の基準を定めた省令(PDF:470KB)が新たに制定されました。
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」(外部リンク:環境省ホームページ)
動物愛護管理法の改正について(令和3年6月1日施行)

罰則の強化や動物取扱業に関する規制強化(令和2年6月1日)

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京都市内

京都動物愛護センター
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山城北 0774-21-2912 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、
久御山町、井手町、宇治田原町
山城南 0774-72-4302 木津川市、笠置町、和束町、精華町、
南山城村
南丹 0773-22-6382 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

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文化生活部生活衛生課

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