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第一種動物取扱業

第一種動物取扱業は事業所・業種ごとに登録する義務があり、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

業種には、販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。

(参考)第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)(外部リンク)

第一種動物取扱業の登録について

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業を始める前に登録を受ける必要があります。申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。

また、変更事項が生じる際にも届出が必要となります。そういった場合においても、必ず保健所へご連絡をお願いします。

※京都市内で事業を始められる方は、京都動物愛護センター(電話075-671-0336)へお問い合わせください。

動物取扱責任者の要件

事業者は、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任しなければいけません。

動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して『十分な技術的能力』と『専門的な知識経験』の双方を備えていることが必要となったことから、下記のいずれかの要件に該当することが必要です。

なお、令和2年5月31日までに第一種動物取扱業者として登録を受けたものにあっては、3年以内(令和5年5月31日まで)にこの要件を満たすことという準備期間が設けられましたが、現在はこの経過措置期間は終了しています。

要件を満たす動物取扱責任者を選任していない場合には、直ちに、要件を満たす方を雇用いただくなどの対応が必要です。

動物取扱責任者としての要件に該当するもの

  1. 獣医師の免許を取得していること
  2. 愛玩動物看護師の免許を取得していること(令和5年度の国家試験合格者の登録開始から)
  3. 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』又は『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』を有しており、かつ『営もうとする業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(専門職大学における前期課程を修了していることを含む)』
  4. 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』又は『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』を有しており、かつ『公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること』

※4.の証明についての資格等で現在、京都府が認めているものは一覧表(PDF:119KB)のとおりです。

動物取扱責任者研修

第一種動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に対して研修を受けさせなければいけません。

令和5年度の動物取扱責任者研修の詳細につきましては、下記をご覧ください。

(参考)

  • 令和4年度動物取扱責任者研修資料
  1. 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について(PDF:692KB)
  2. 犬猫へのマイクロチップ装着等への義務化に係る諸手続について(PDF:372KB)
  3. 動物取扱責任者研修資料(PDF:1,630KB)
  4. 譲渡しの場合の帳簿作成・保管について(第二種動物取扱業)(PDF:236KB)

(注)令和5年2月末現在の内容であり、法律の改正などにより変更になる可能性もありますのでご留意ください。

第一種動物取扱業者として守らなければいけないこと

環境省令で定める飼養管理基準や帳簿の備え付け、定期報告届書の提出など、動物取扱業者として守らなければいけないことがあります。

(参考)第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)(外部リンク)

各種台帳及び帳簿の様式は下記様式をご確認ください。

販売時の対面説明

動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。

(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)

帳簿の作成と備え付けの義務

第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は、飼養する個体に関する帳簿を記載し、5年間保存しなければなりません。

所有状況の報告(定期報告届出)義務

毎年度、5月30日までに、登録を受けた保健所に対し、前年度の当初の動物の所有数、月毎に新たに所有した動物の所有数、月毎に販売等した又は死亡した動物の数、年度末の動物の所有数、取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。(定期報告届出書)

第一種動物取扱業登録業者の閲覧

京都府内(京都市を除く)登録の第一種動物取扱業者についてホームページで事業所名、事業所所在地、登録番号、業種などの登録内容を公表しています。

なお、京都市の事業者一覧については京都動物愛護センター(075-671-0336)にお問い合わせください。

お問い合わせ

京都市内

京都動物愛護センター
電話番号:075-671-0336
京都動物愛護センターホームページ(外部リンク)

京都府内(京都市を除く)

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南丹 0771-62-4754 亀岡市、南丹市、京丹波町
中丹西 0773-22-6382 福知山市
中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

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