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動物の愛護及び管理に関する法律改正のあらまし

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、平成18年6月1日から施行されました。

この法律により、全ての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待することのないようにするのみだけでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うこととされています。

飼い主責任の徹底

飼い主は、動物を命あるものとして、適正に飼養するとともに、動物による感染症の正しい知識を持ち、名札等をつけて所有者が明らかになるように努めてください。

動物取扱業者の適正化

動物取扱業者は、動物の適正な取扱を確保するための基準を満たしたうえで、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。

周辺の生活環境の保全に係る措置

多数の動物を飼って、周辺の生活環境を損なっている場合には、改善措置の勧告・命令を受けることになります。

特定動物の飼養保管の規制

人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある動物(10目26科)の飼養保管については、都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。

飼養及び保管に関するガイドライン

環境大臣は動物の健康と安全を確保するとともに、動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管に関する基準を定めることとしています。
また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則」(苦痛の軽減・使用数の削減・代替法の活用)等に配慮するよう努めなければなりません。

罰則の強化

みだりに愛護動物を殺傷した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑、みだりに愛護動物を虐待し、又は遺棄した場合は、50万円以下の罰金等罰則が強化されました。