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動物の飼い主の責任について

これだけは守りたい、私の動物のため!

飼い主の義務

1 動物の習性等を理解して、適正な給餌・給水を行うとともに、飼養施設を確保すること。

2 最後まで責任をもって飼うこと。

3 適正な飼養が困難な場合には、犬や猫の繁殖防止の措置をとること。

4 動物の健康管理を行い、感染症について正しい知識を持つこと。

5 動物が自己の所有であることを明らかにするため、名札等をつけること。

犬・猫の飼い主の遵守事項

1 飼い犬には、適正なしつけを行い、他人に迷惑をかけないこと。

2 飼い犬を公共の場所に同伴するときは、その行動を管理すること。

3 飼い犬のふん便で、道路、公園等公共施設を汚さないこと。

4 犬は、市役所又は町村役場に登録の手続きを行い、毎年一回、狂犬病予防注射を受けさせること。

5 猫は、他人に迷惑をかけないよう飼養すること。(子猫の頃から室内飼育に努めましょう。)

動物取扱いの基本原則

動物の愛護及び管理に関する法律

第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

府及び府民の責務

動物の飼養管理と愛護に関する条例

第2条 府は、人と動物が共生する社会づくりのために、国及び市町村と連携し、動物愛護の意識の普及啓発活動、人と動物とのきずなを強める活動等必要な施策を実施するものとする。

2 府民は、動物愛護の精神を尊重し、動物との共生に配慮するとともに、府が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病予防法

第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定ににより登録を受けた犬については、この限りでない。

2 略

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ)は、その犬について厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2 略

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。