特定動物飼養者の方へ
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、平成18年6月1日から施行されることになりました。
この改正により、特定動物による危害等の防止措置については、これまで「動物の飼養管理と愛護に関する条例」に基づき規制されておりましたが、今後、全国一律に法律によって規制されることになります。変更内容としては、(1)許可動物の統一、(2)動物種ごとの許可、(3)許可期限が5年、(4)個体識別(マイクロチップ等)の措置等が規定されました。
この動物を飼養保管する方は知事(又は京都市長)の許可を受けて、飼い方について指導を受けていただくことになります。特定動物の飼養に関することは、お近くの京都府の保健所又は京都府健康福祉部生活衛生課(京都市内については、京都市家庭動物相談所)にお問い合わせください。
許可手順について
(1) 京都府の保健所又は京都府健康福祉部生活衛生課(京都市内については、京都市家庭動物相談所)で、許可申請方法並びに施設基準等について説明を受けてください。
(2) 申請書は、お近くの京都府の保健所(京都市内については、京都市家庭動物相談所)に提出してください。
(3) 申請書提出後、動物愛護管理員が、飼養施設が施設基準に合っているかどうかを立入調査します。
特定動物の所有者の責務等について
(1) 特定動物が飼養施設から逸走したとき又は人の生命若しくは身体に危害を加えたときは、直ちに知事及び警察署長に通報し、特定動物を捕獲する等の措置をとらなければなりません。
(2) 飼養特定動物が逸走した場合の捕獲手段を確保しなければなりません。
(3) 特定動物を他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情をいだかせないように飼養しなければなりません。
飼養施設の立入調査について
特定動物が人の生命、身体又は財産等に危害を加えたとき又は加えるおそれのあるときには、動物愛護管理員等が、飼養場所を立ち入り調査します。
特定動物の種類(詳しくは、特定動物の種類をご覧ください。)
| 哺乳綱 | 霊長目 | おまきざる科、おながざる科、てながざる科、ひと科 |
|---|---|---|
| 食肉目 | いぬ科(オオカミ等)、くま科、ハイエナ科、ねこ科(ライオン、トラ、ヒョウ等) | |
| 長鼻目 | ぞう科 | |
| 奇蹄目 | さい科 | |
| 偶蹄目 | かば科、きりん科、うし科(バイソン等) | |
| 鳥綱 | だちょう目 | ひくいどり科 |
| たか目 | コンドル科、たか科 | |
| 爬虫綱 | かめ目 | かみつきがめ科全種 |
| とかげ目 | どくとかげ科、おおとかげ科、ボア科、なみへび科、コブラ科、くさりへび科 | |
| わに目 | アリゲーター科、クロコダイル科、ガビアル科 |
