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特定動物について

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。
令和2年6月1日以降、愛玩目的での特定動物(交雑種を含む)の飼養は認められなくなりました。
※親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。

(親)特定動物×(親)特定動物=(子)許可が必要
(親)特定動物×(親)交雑種=(子)許可が必要
(親)交雑種×(親)交雑種=(子)対象外

許可手順について

  1. 京都府内(京都市域を除く)で許可を受けようとされる方は、地域を管轄する京都府の保健所(京都市内については、京都動物愛護センターの京都市担当者)に、許可申請方法並びに施設基準等について説明を受けてください。
  2. 申請書は、申請する飼養地を管轄する京都府の保健所(京都市内については、京都動物愛護センターの京都市担当者)に提出してください。
  3. 申請書提出後、動物愛護管理員が、飼養施設が施設基準に合っているかどうかを立入調査します。

特定動物の所有者の責務等について

  1. 特定動物が飼養施設から逸走したとき又は人の生命若しくは身体に危害を加えたときは、直ちに知事及び警察署長に通報し、特定動物を捕獲する等の措置をとらなければなりません。
  2. 飼養特定動物が逸走した場合の捕獲手段を確保しなければなりません。
  3. 特定動物を他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情をいだかせないように飼養しなければなりません。
  4. 一定の基準を満たした「オリ型施設」などで飼育保管しなければなりません。
  5. 施設の劣化や破損を未然に防ぐために、定期的な点検の実施が必要です。
  6. 第三者が接触できないように措置をとらなければなりません。
  7. 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する。
  8. 施設外飼養の禁止。
  9. マイクロチップ等によ個体識別措置をとる。

飼養施設の立入調査について

特定動物が人の生命、身体又は財産等に危害を加えたとき又は加えるおそれのある時には、動物愛護管理員等が、飼養場所を立ち入り調査します。

特定動物の種類

トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。

法令・基準等(環境省のホームページ)

お問い合わせ

京都市内

京都動物愛護センター
電話番号:075-671-0336
京都動物愛護センターホームページ(外部リンク)

京都府内(京都市を除く)

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中丹東 0773-75-1156 舞鶴市、綾部市
丹後 0772-62-1361 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

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