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動物取扱業者の方へ

動物取扱業は登録する義務があり、その後5年ごとに更新するとともに、事業所ごとに動物取扱責任者を選任し、京都府等が実施する研修を受講させる義務があります。併せて、動物の購入者に対して動物の特性、状態、飼育方法等について事前説明すること及び販売記録の保管が義務付けられており、悪質な業者に対しては、登録抹消等を行うことになります。府内での動物取扱業は、平成20年2月末現在、634施設が登録しております。また、動物取扱従事者についても、動物取扱いに係る知識や技術のレベルアップが必要です。

登録申請の手続は!

京都府内の方は、各府保健所に問合せの上、事前に手続等について説明を受けてください。(なお、京都市内の方は、京都市家庭動物相談所に御連絡ください。)

登録申請後に立入検査があります。

京都府の職員が、営業施設に立ち入り、施設の構造及び動物の管理の方法について検査させていただきます。

動物取扱業者登録簿の閲覧

動物取扱業者についてホームページで業種(販売、保管、貸出、訓練、展示)、所在地、登録期間などの登録内容を公表し情報提供を進めます。

動物取扱業者の一例

業種 業の内容 該当する業者の一例
販売(取次ぎ又は代理を含む) 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画のタレント・撮影モデル・繁殖用の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)

※太字:法改正により新たに規制対象に組み入れられること等となった業者