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道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の制定により、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)の一部が改正され、府道の構造の技術的基準については、一部の基準を除き、構造令で定める基準を参酌し、独自基準を盛り込み、道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例(平成24年京都府条例第44号。以下「条例」という。)で定めています。

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例(PDF:143KB)

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例施行規則(PDF:121KB)

条例の概要

対象

本条例は、法第30条第3項の規定により、府道を新設し、又は改築する場合における府が管理する府道の構造の一般的技術的基準を定めています。(第1条関係)

独自基準

府道の構造について、構造令と同じ内容を一般的技術的基準として定めるほか、次に掲げる府の独自基準を定めています。(第2条から第44条関係)

(1)自転車の通行に配慮した路肩の幅員の設定(第6条関係)
 道路に自転車道を設けない場合においては、車道の左側に設ける路肩の幅員は、交通及び地形の状況等を勘案し、自転車の通行に配慮して定める。
注※令和元年12月19日の改正で同様の内容である自転車通行帯(第7条の2関係)を新たに規定したことに伴い、本基準は削除しました。

(2)適切な歩行空間の確保(第9条、第10条関係)
ア 歩道及び自転車歩行者道の幅員は、有効幅員(横断歩道橋等の路上施設を設置するために必要な幅員を除いた実質的に通行可能な幅員)を確保するように定める。
イ 歩道の有効幅員を確保できない場合でも、歩行者通行量が特に少ない区間では、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を講じた上で、歩道の設置を可能とする。

(3)雨水の浸透に配慮した舗装(第24条関係)
 都市部以外の道路でも雨水を浸透させる舗装を可能とする。

条例の一部改正

令和元年12月改正

自転車通行空間の確保を推進するため、構造令の一部が改正されたことに伴い、京都府におきましても、構造令を参酌し、令和元年12月19日に条例について同様の改正を行いました。

(1)自転車通行帯【追加】(第7条の2関係)
自転車や自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)などにおいては、原則、車道の左端寄りに自転車通行帯を設ける。

(2)自転車道【設置要件の追加】(第8条関係)
自転車や自動車の交通量が多い道路などで、設計速度が60km/h以上であるものについては、原則、道路の各側に自転車道を設ける。

令和3年3月改正

法改正により、自動運行補助施設が道路附属物に位置づけられるとともに、歩行者利便増進道路の指定制度が創設されました。これに伴い構造令が改正され、令和3年3月23日に条例について同様の改正を行いました。

(1)自動運行補助施設(第32条関係)
交通安全施設に自動運行補助施設を追加。

(2)歩行者利便増進道路(第44条関係)
歩行者利便増進道路の構造の基準を規定。

道路法に基づく府道の構造の基準に関する条例施行規則

道路構造の基準のうち、条例において規則に委任した数値基準等の細目的事項について、構造令と同一の内容を定めています。

お問い合わせ

建設交通部道路計画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

doro@pref.kyoto.lg.jp