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特定事業者の再生可能エネルギー導入等状況報告書制度

令和2年度の京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の一部改正により、特定事業者による再生可能エネルギーの導入等の取組を促進することを目的に、特定事業者を対象に再エネ設備の導入等に係る報告・公表制度が創設されました。(第9条の2関係)(施行日:令和3年4月1日)

令和4年7月31日を提出期限とする令和3年度実績等の報告が最初の提出となりますので、期限までに提出してください

報告書の作成・提出の対象となる事業者等

京都府地球温暖化対策条例(平成17年京都府条例第51号)第16条第2項に規定する特定事業者が対象になります。報告の対象となる事業所は、事業活動の主たる事業所に加え、前年度におけるエネルギーの使用量が、知事が別に定める方法により換算した原油の数量で500キロリットル以上である事業所です。

特定事業者とは前年度実績で次表の要件のいずれかに該当する事業者です。

大規模エネルギー使用事業者 府内における事業活動に係る年間(年度)のエネルギー使用量が原油換算数量で1,500キロリットル以上の事業者
大規模運送事業者 自動車の使用の本拠の位置を府内に登録している車両の総数が、トラック又はバスが100台以上、タクシーが150台以上の自動車運送事業者
府内に路線を有し、保有する車両の総数が150両以上の鉄道事業者
その他の温室効果ガス大規模排出事業者 エネルギーの使用に伴うものを除き、府内における事業活動に係る温室効果ガスのいずれかの排出の量が二酸化炭素に換算して年間3,000トン以上の事業者

対象事業者及びエネルギーの使用量の換算方法は、京都府の事業者排出量削減計画・報告・公表制度と同様です。(事業者排出量削減計画・報告・公表制度はこちら

主な記載事項

再生可能エネルギー導入等状況報告書の作成手引(PDF:430KB)

1.事業所の概要

  • 各事業所の名称、種別及び前年度のエネルギー使用量の原油換算数量

2.使用電力量に占める次の再エネ電気等の割合

  • 事業所の敷地内に設置された自ら保有する再エネ設備から得られた電気(当該事業所で使用したものに限る。)
  • 事業所の敷地内に設置された再エネ設備(自ら保有するものを除く。)から得られた電気(当該事業所で使用したものに限る。)
  • 再エネ設備(事業所の敷地内に設置されたものを除く。)から得られた電気のうち、専用の電線路(電気事業法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者が維持及び運用するものを除く。)を使用して当該事業所に供給されたもの
  • 自ら保有する再エネ設備(事業所の敷地内に設置されたものを除く。)から得られた電気の自己託送(電気事業法第2条第1項第5号ロに規定する接続供給をいう。)により、当該事業所に供給されたもの
  • 小売電気事業者から供給された再エネ電気
  • 再エネ電力証書の購入により環境価値を有する電気

3.再生可能エネルギーの導入等に関する方針

  • 当該年度における再生可能エネルギーの導入等に関する方針

4.中長期的な再生可能エネルギーの導入等に関する目標

  • 中長期的な再生可能エネルギーの導入等に関する目標年度及び目標指標等

義務となる事務手続

毎年度7月末日までに、前年度実績と当該年度計画等を記載した「再生可能エネルギー導入等状況報告書」を提出して下さい。

提出書類様式

以下の様式により、電子メール(datsutanso@pref.kyoto.lg.jp)にて提出してください。(別紙は報告対象となる事業所ごとに作成して下さい)

再生可能エネルギー導入等状況報告書(規則第6号の2様式及び別紙)(エクセル:135KB)

(記入例はこちら)(PDF:110KB)

注※代表者印等の押印は不要です。

関連規定

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針において、「特定事業者がその事業活動に関して取り組むべき再生可能エネルギーの導入等の基準は、当該者の各事業所における1年間の使用電力量に占める再エネ電気等の割合が35パーセント以上であること」(第14条)と規定しています。

京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針(本文)(PDF:158KB)

書類の提出先(電子メールにてご提出下さい)

京都府府民環境部脱炭素社会推進課
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入
電話:075-414-4830
FAX:075-414-4705
Mail:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp

 

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp