ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

京都府告示 570号

京都府福祉のまちづくり条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第33条の規定において読み替えて適用する高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第 311号)第14条第2号ロに規定する視覚障害者の利用上支障がないものとして知事が定める部分を次のように定める。

平成16年10月1日

     京都府知事 山田 啓二

段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が次のいずれかに該当するもの
1 こう配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの
2 高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの