ここから本文です。

農地制度について

農地を耕作目的で売買・貸借するとき(農地法第3条)

個人や法人が耕作目的で農地を売買又は貸借するためには、市町村農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。

手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。

農地を農地以外のものにするとき(農地法第4条・第5条)

農地を転用(農地以外のものにすることをいいます。)する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可(農地法第4条又は第5条)が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要です。

手続き等については、農地の所在する市町村農業委員会までお問い合わせください。

京都府農業振興地域整備基本方針について

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定に基づき、令和5年2月10日付けで京都府農業振興地域整備基本方針を変更しましたので、公表します。

お問い合わせ

農林水産部経営支援・担い手育成課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

ninaite@pref.kyoto.lg.jp