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「その契約 ちょっと待った!!」

急増する利殖勧誘事犯

社債、未公開株、外国通貨・各種権利等の取引勧誘が増えています。

利殖勧誘事犯の種類

預り金勧誘

「元本保証。年2割の配当確実」と、確実に儲かるかのような話を持ち掛ける。

→ 銀行等法律で定められた者以外は現金の預かりはできません。

社債、未公開株の購入勧誘

「値上がりする社債や未公開株があるので、購入して欲しい」と確実に値上がりするかのような儲け話を持ち掛ける。

→ 社債や未公開株などの有価証券の取引は、内閣総理大臣から金融商品取引業の登録を受けなければできません。各地方財務局のホームページで登録業者を確認できますので、契約する前に確認をしてください。

外国通貨の購入勧誘

「イラク通貨(イラクディナール)、スーダン通貨(スーダンポンド)が値上がりするので購入して欲しい」と確実に儲かるかのような話を持ち掛ける。

→ イラク通貨やスーダン通貨は、日本では換金できません。

水資源権利・老人ホーム入居権利購入勧誘

「これから水資源が大切になってくるので、その権利を購入して欲しい」と儲け話を持ち掛ける。

「温泉付きの老人ホームが建設されるので、その入居権利を購入しませんか」と持ち掛ける。

→ 水資源がある土地かどうか、あるいは老人ホームが建設されるか不明なものが多いです。

これらの勧誘を受けた場合は、契約又は現金を支払う前に   

悪質商法110番 075−451−9449 (24時間対応)   

へご相談ください。


京都府警察本部 生活経済課 電話075−451−9111(代表)

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