請求を受けた方の中には、
- 暴力団等を連想させる業者からの取立てであるため「怖い」
- 裁判所や債権回収業者による差押えと勘違いして「早急に手を打たなければ」
- 家族が「使用したかもしれない」
- 職場に「来られては困る」
などの理由から、不安に感じて連絡を取ってしまったり、現金を支払ってしまうケースが見受けられます(一度支払ってしまうと次々に請求の電話等がきてしまいます。)。
身に覚えのない請求に対しては
身に覚えのない請求にご注意!のページをご覧ください。
(注) 裁判所の少額訴訟を悪用するケースも発生しています。裁判所と記載された郵便物を受け取った場合は、廃棄することなく、電話番号を調べて、裁判所に必ず確認してください。
(官公庁の代表電話に090や080からはじまる電話は絶対にありませんので注意してください)
「架空請求・不当請求」の最近の主な手口
- 携帯電話のサイト業者から使用料金が未納とする請求
-
例
「お宅の○君がエッチなサイトに携帯電話から入会したが料金を払ってくれない。その未払い料金を振り込んでもらいたい。手数料を含めて○○万円振り込んでください・・・」
(注)本人の名前、勤務先といった個人情報を、何らかの方法で入手している場合があります(そのため、電話の相手に本人の名前や勤務先等を尋ねても、正確な返答がなされる場合があります)。
- 運営業者から債権譲渡を受けたとする請求
例
「ご利用の通信会社から依託を受けた・・・」
「・・・から債権譲渡を受けた」
- 存在しない法令・制度や公的機関の名称を用いた請求
例
「東京債権管理局」、「関東債券情報センター」、「法務省認可通告書」
「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」
- 「法務大臣の許可を得た債権回収業者」などと称する者からの請求
例
「当社は法務大臣許可[認可番号○○号]の正規の債権回収業者」
「法務省認可法人」
- 脅迫的な文言を用いた請求
例
「給与・財産などの差し押さえを強制執行する」
「裁判所へ出廷してもらう」「法的手段(措置)をとる」
「担当回収員がご自宅や職場に直接伺います」