トップぺージ>安全な暮らし>振り込め詐欺>オレオレ詐欺(恐喝)編
警察官や弁護士、駅員等になりすまし 痴漢による逮捕を免れるための示談金を請求する手口
「鉄道警察隊(○○弁護士事務所、××電鉄)の者ですが、お宅のご主人(お子さん)が電車内で痴漢をして捕まりました。相手の人が示談にしてもいいと言ってますので、示談金として、至急100万円振り込んでください」
対応
電話の相手の勤務先、氏名、連絡先を聞き出した上で、「こちらからかけ直す。」などと言って、すぐに電話を切ってください。
(相手から聞いた電話番号でなく、NTTの番号案内等で確認してください。)
- 警察官が示談交渉をすることは、絶対にありません。
- 弁護士や駅員が示談交渉の当事者と面会することなしに、電話で今すぐに示談金を振り込めという要求をすることはありません。
身内が勤務する会社の経理担当者等になりすまし 横領・使い込みの補てんを求める手口
「ご主人が会社のお金を使い込んでしまい、このままでは刑務所に入ってもらうことになります。使い込んだのは、100万円です。奥さん、少しでも振り込んでください。」
対応
電話の経理担当者の氏名、会社の電話番号などを聞き出した上で、「こちらからかけ直す。」などと言って、すぐに電話を切ってください。
(相手から聞いた電話番号でなく、NTTの番号案内等で確認してください。)
ご主人に直接連絡を取りましょう。
- あらかじめ、親族を装い、電話番号が変更になった旨の連絡をするなど事前工作をした上、数日後に親族になりすまして「会社の金を使い込んだので都合してほしい。」と振り込みを要求する場合もあります。
身内になりすまし借金の肩代わり名目に現金を振り込ませる手口
「オレだけど、友人に頼まれ保証人になったけど、友人が行方不明になり自分が払わなければならない。今日が200万を払う期日になっているので、2時までに振り込んで…」
対応
まず、相手に自分の名前を言わせましょう。
(絶対に、こちらからは子どもや孫の名前は言わないこと)
本人の名前を言ったとしても、すぐには信じることなく、本人しか知らないことなどを尋ねてみてください。
- 相手が慌てたり、言葉に詰まるようであれば、怪しいです。
消費者金融業者になりすまし借金返済を求める手口
「××消費者金融の者ですが、○○さんのお母さんですか、○○さんに金を貸したが返さないため、○○さんを預かっている。金を返さなければ、どうなるかわからない・・・」
対応
「大事なことだから、家族と相談する。」と言って電話を切り、実際に本人と連絡を取って事実確認をしたり、家族・親戚等に相談してください。
弁護士になりすまし交通事故保釈金を振り込ませる手口
「オレだけど、交通死亡事故を起こした。」すかさず弁護士を名乗る者に代わり、「すぐに保釈金を払わなければ、息子さんが交通刑務所行きになる・・・」
対応
電話の弁護士の事務所、氏名、連絡先を聞き出した上で、「こちらから掛け直す。」などと言って、すぐに電話を切ってください。
(相手から聞いた電話番号でなく、NTTの番号案内等で確認してください。)
身内になりすまし交通事故示談金を振り込ませる手口
「オレだけど、交通事故を起こした、相手が暴力団風の人で、すぐに車の修理代を振り込まないと何をされるかわからない・・・」
対応
まず、相手に自分の名前を言わせましょう。
(絶対にこちらから、子供や孫の本当の名前を言わないこと)
もし、本人の名前を言ったとしても、「おかしい」と感じたら、その人しか知らないことを尋ねてみましょう。
一旦電話を切って、本人に連絡を取りましょう。
孫になりすまし中絶費用を振り込ませる手口
「おばあちゃん(おじいちゃん)、オレだけど、付き合ってた女性を妊娠させちゃった、どうしよう。でも、親に知られたくないから内緒にしてほしい。中絶費用を病院に振り込まないと・・・」
対応
まず、相手に自分の名前を言わせましょう。 (絶対にこちらから、子どもや孫の本当の名前を言わないこと)
もし、本人の名前を言ったとしても、「おかしい」と感じたら、その人しか知らないことを尋ねてみましょう。
また、電話を一旦切って、家族、親戚と相談してみましょう。
ヤクザになりすまし車の修理代金を振り込ませる手口
「息子さんが、車で飛び出してきてそれを避けようとして車をぶつけてしまった。その車は、うちの組長の車だ。修理代○○万円支払え。払わないと息子はどうなるかわからない・・・」
対応
まず、相手に息子の名前を言わせましょう。
(絶対にこちらから、子どもや孫の本当の名前を言わないこと)
もし、本人の名前を言ったとしても、「おかしい」と感じたら、その場で相手の氏名、住所、連絡先を聞き出した上で電話を切り、直接息子等に連絡し事実を確認してください。
医療関係者になりすまし医療ミス示談金を振り込ませる手口
「息子さんが医療ミスをしてしまい患者を死なせてしまった。亡くなった方の家族に示談金を払えば、息子さんの顔写真や病院の映像がテレビに出ませんから・・・」
(注) 他に「調剤を間違えた」、「カルテを取り違えた」という手口もある。
対応
電話の相手の医療機関名、氏名、連絡先を聞き出した上で「こちらから掛け直す。」と言ってすぐ電話を切ってください。(切った後、NTTの番号案内等で確認するとともに息子本人に事実を確認してください。)
また、電話を一旦切って、家族、親戚と相談してみましょう。
誘拐を装い身代金を求める手口
「息子さんを監禁した。帰してほしければ身代金として○○○万円を振り込め。振り込まなければ息子はどうなるかわからない・・・」
対応
まず、相手に息子の名前を言わせましょう。
(絶対にこちらから、子どもや孫の本当の名前を言わないこと)
もし、本人の名前を言ったとしても、「おかしい」と感じたら、その人しか知らないことを尋ねてみましょう。そして一旦電話を切り、直接息子等に連絡し事実を確認してください。
相手の電話に警察署の電話番号を表示させ 警察署からの電話と信じ込ませて、示談金等を振り込ませる手口
「○○警察署刑事課の○○ですが○○警察署の番号が表示されていると思いますが・・・○○万円で示談ができる・・・」
対応
電話の警察官の所属、氏名、連絡先を聞き出した上で、「こちらから掛け直す。」などと言って、一旦電話を切ってください。
(切った後、自分で必ずNTTの番号案内等で確認してください。)
番号案内等で確認した電話番号に電話し事実を確認してください。
- 犯人は、家族の名前、勤務先などといった個人情報を、何らかの方法で入手した上で犯行に及んでいます。
- 警察官などを名乗る犯人の説明ぶりから、あらかじめ台本の類が用意されている場合があります。
- 警察官や弁護士を名乗る者は、難しい法律用語を巧みに利用しています。
- 電話を受けた方が、家族と相談する旨を告げると、それを何とか阻止しようとします。
- 現金の振り込みを急がせます。
- 電話の掛かってくる時間帯は、平日の午前10時〜午後3時にかけてが多いです。
- さまざまな登場人物が現れます。
- 警察署の電話番号を表示させて電話を掛けてくるケースもあります。
- 高額な金銭を要求してきます。
なりすました相手に、なぜ騙されるのか?
この手の詐欺のポイントは、誤った思い込みの世界に、いかに被害者を誘導するかです。
↓
被害者は、急な身内のトラブルにパニック状態となり、嘘を真実と思い込んでしまいます。
↓
一旦真実と思い込んでしまうと、対応を急がされることで、そこから脱出できなくされてしまいます。
↓
思い込みから脱出するポイント
- 疑問は、とにかく口に出して聞いてください。
- 理由をつけて、一旦電話を切ってください。
- 時間が切迫した状況は避け、間合いを入れてください。
- 家族や近所の人に相談してください。
- 多額の現金は、複数の金融機関に分けて預金し、一箇所で引き出せないようにするなど、自分がパニック状態になったときにリスクを伴う行為が簡単にできないようにしてください。
- 警察官が示談交渉を行うことは絶対にありません。
また、弁護士や保険会社職員が示談交渉の当事者と面会することなしに、電話で今すぐに示談金を振り込めと要求することはありません。
手術費も同様です。(手術費を振り込まなければ、手術ができないということもありません。)
- 相手が、公務員や弁護士、医療関係者を名乗る場合は、相手の所属と氏名を聞き、一旦電話を切ってから所属先に本人かどうか確認してください。
(相手から聞いた電話番号ではなく、NTTの番号案内等で代表電話番号等を確認してください。)
- 実際に本人と連絡を取って事実を確認したり、家族・親戚等に必ず相談をしてください。
(確認が取れない場合は、絶対にお金を振り込まないでください)
- 不審に思ったら、すぐに警察に通報してください。
(注) どんな理由があっても、その日の内に現金振り込みを要求する電話は、「詐欺」と疑ってかかり、直ちに事実を確認するか、親族や警察に相談しましょう。
その日に振り込まない。
一人で振り込まない。
不審に思ったら、すぐに警察に相談を!
被害防止の大原則
電話を一度切り、事実の確認・相談を!
売買された口座が、「振り込め詐欺」の現金振込先に悪用されることを防ぐため、本人確認法が改正され口座の売買が禁止されました。
金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(改正点)
- 法律名及び目的の改正
- 題名 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改めます。
- 目的 「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則」を定める旨及び「預金口座等の不正な利用の防止」を図る旨を追加します。
- 預貯金通帳等の譲り受け等についての罰則(第16条の2)
- 他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等の譲り受け等をした者
- 相手方にaの目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等の譲り渡し等をした者
- 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等の譲り受け等をした者
- 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳等の譲り渡し等をした者
上記のa〜dに掲げた者は、50万円以下の罰金となります。
- 業として上記のa〜dの罪に当たる行為をした者
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されることとなります。
- 上記のa〜dの行為をするよう、人を勧誘したり、広告その他これに類似する方法により人を誘引した者50万円以下の罰金となります。
平成16年12月30日施行
|