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京都府迷惑行為防止条例の一部改正について
〜平成22年4月18日施行〜

京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、府民の平穏な生活を保持することを目的として、平成13年に制定されました。

しかし、社会情勢の変化とともに、現行法令では規制できない悪質な迷惑行為が発生し、府民に著しい不安や不快感を与えています。

このような状況を踏まえ、悪質な迷惑行為に対して適正に対処し、安全で安心できる生活環境の一層の確保を図るため、京都府迷惑行為防止条例の一部が改正されました。

改正後の京都府迷惑行為防止条例の条文はこちら ※PDFファイル

改正点

  • 卑わいな言葉を告げたり、卑わいな動作を見せるなど、直接身体に触れない卑わいな行為等の禁止
  • 性風俗に女性を勧誘する募集ビラの配布行為等の禁止
  • ピンクビラの配布等目的所持の禁止
  • 入場券等の不当な売買行為の禁止

改正の内容

  1. 身体に触れない卑わいな行為等の禁止

    @ 傘等の物を使って他人の身体に性的な感触を与えようとすること。

    A スカートをまくり上げる等、他人に、その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。

    B のぞき見や盗撮をする目的で、他人の着衣の中をのぞき込んだり、着衣の中が見える位置にカメラ等を差し出す等すること。

    C 異性の下着を着用した姿等の卑わいな姿態を見せること

    ※ のぞき見、盗撮行為は既に規制されています

    D 卑わいな言葉を言うこと



  2. 風俗求人誌の配布行為等の禁止

    @ ピンクビラ等の定義の改正

    公共の場所で配布等が禁止されている「ピンクビラ等」の定義に

    「人の性的好奇心をそそる役務の提供又は当該役務に従事する者の募集を表す文言その他の表示」

    が追加されます。

    例) 性風俗店等で性的サービスに従事する従業員を募集する記事を掲載した風俗求人誌など

    A 配布等目的所持の禁止の追加

    禁止行為に、

    配布、掲示、配置等する目的でピンクビラ等を所持すること

    が追加されます。

    ※ 行為者以外に、営業者等に対す両罰規定も設けます。

  3. 入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止

    @ 入場券等を転売等するため、公共の場所等でつきまとう等して買い、又は買おうとすること。

    A 公共の場所等で、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、つきまとう等して売り、又は売ろうとすること。

    ※ 入場券等とは、「公共の娯楽に供する施設又は公共の乗物を利用することができる権利を証する物」をいいます。

    例) コンサート、スポーツ観戦などの入場券、 演劇の観覧券、列車などの乗車券など

主な検挙事例

改正条項を適用し、

  • 卑わいな言葉を告げる行為

    (下着を見せてくれたら1万円あげる・・。)

  • 盗撮しようとする行為

    (女性のスカートの中や胸元などにカメラ付き携帯電話を差し出す。)

  • 卑わいな姿態を見せる行為

    (公共の場所で女性の下着を着用した姿を見せる。)

  • ピンクビラを配布する目的で所持する行為

等を検挙しています。

条例に違反すると処罰されます

みんなの力で迷惑行為追放


京都府警察本部 生活安全対策課 指導対策係 電話075−451−9111(代表)

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