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京都府迷惑行為防止条例の一部改正について
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@ 傘等の物を使って他人の身体に性的な感触を与えようとすること。 |
A スカートをまくり上げる等、他人に、その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。 |
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B のぞき見や盗撮をする目的で、他人の着衣の中をのぞき込んだり、着衣の中が見える位置にカメラ等を差し出す等すること。 |
C 異性の下着を着用した姿等の卑わいな姿態を見せること |
![]() ※ のぞき見、盗撮行為は既に規制されています |
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D 卑わいな言葉を言うこと |
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@ ピンクビラ等の定義の改正 公共の場所で配布等が禁止されている「ピンクビラ等」の定義に 「人の性的好奇心をそそる役務の提供又は当該役務に従事する者の募集を表す文言その他の表示」 が追加されます。 例) 性風俗店等で性的サービスに従事する従業員を募集する記事を掲載した風俗求人誌など |
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A 配布等目的所持の禁止の追加 禁止行為に、 配布、掲示、配置等する目的でピンクビラ等を所持すること が追加されます。 ※ 行為者以外に、営業者等に対す両罰規定も設けます。 |
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@ 入場券等を転売等するため、公共の場所等でつきまとう等して買い、又は買おうとすること。 A 公共の場所等で、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、つきまとう等して売り、又は売ろうとすること。 ※ 入場券等とは、「公共の娯楽に供する施設又は公共の乗物を利用することができる権利を証する物」をいいます。 例) コンサート、スポーツ観戦などの入場券、 演劇の観覧券、列車などの乗車券など |
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改正条項を適用し、
(下着を見せてくれたら1万円あげる・・。)
(女性のスカートの中や胸元などにカメラ付き携帯電話を差し出す。)
(公共の場所で女性の下着を着用した姿を見せる。)
等を検挙しています。
みんなの力で迷惑行為追放