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京都府暴力団排除条例が制定されました

〜平成23年4月1日施行〜

条例制定の目的

暴力団員による不当な行為により府の行政、府内の事業活動、府民の生活に生じる不当な影響を排除し、府民の安全・安心で平穏な生活の確保と青少年の健全な育成を図ることを目的として、京都府暴力団排除条例が制定されました。

条例の主な内容

府の公共工事からの暴力団排除(第13条)

  • 府が発注する公共工事における暴力団員等との請負契約が禁止されました。(第13条第1項)
  • 府の請負契約に係る下請契約等における暴力団員等との契約が禁止されました。(第13条第2項)
  • 発注者は一定額以上の契約においては、受注者から暴力団員ではないこと等の誓約書を徴しなければならないこととされました。(第13条第5項)
  • 受注者は徴収した誓約書を5年間保管しなければならないこととされました。(第13条第6項)

罰則

・誓約書に暴力団員ではないこと等の虚偽記載をして提出した者

→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・誓約書を徴しなかった者

・誓約書を5年間保管しなかった者

→5万円以下の過料

暴力団排除特別強化地域(第17条)

  • 祇園・木屋町地区が暴力団排除特別強化地域に指定されました。(第17条第1項)
  • 風俗営業者等は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員を接客業務に従事させることが禁止されました。(第17条第2項)
  • 風俗営業者等は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員を用心棒として使用することが禁止されました。(第17条第3項)
  • 風俗営業者等は、暴力団排除特別強化地域において、暴力団員に用心棒代・みかじめ料等の名目での金品等を授受することが禁止されました。(第17条第4項)
  • (第17条第1項)

罰則

第17条 第2項、第3項、第4項に違反した者及びその相手方となった暴力団員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

青少年の健全育成を図るための措置(第18条)

  • 学校施設、重要文化財、世界文化遺産等の施設周辺において、新たに暴力団事務所を開設することが禁止されました。(第18条第1項)

保護対象施設(暴力団事務所の開設及び運営禁止区域)

1.学校(大学を除く)

2.児童福祉施設、児童相談所

3.公民館

4.図書館

5.博物館

6.世界文化遺産

7.重要文化財等

8.家庭裁判所

9.少年院、少年鑑別所

10.保護観察所

11.公安委員会規則で定めるもの(青年の家等の教育施設、京都御所等)

ダウンロード(PDFファイル)

条例に関するチラシ

条例(本文)

暴力団排除条例の概要<木屋町近辺分>(表紙・裏表紙)

暴力団排除条例の概要<木屋町近辺分>(内容)

暴力団排除条例の概要<建設業者用>(表紙・裏表紙)

暴力団排除条例の概要<建設業者用>(内容1)

暴力団排除条例の概要<建設業者用>(内容2)

暴力団排除条例の概要<建設業者用>(内容3)

誓約書

※条例に関するお問い合わせやご相談は、京都府警察本部又は最寄りの警察署までご連絡ください。


京都府警察本部 組織犯罪対策第一課 電話075−451−9111(代表) 内線4431〜4434

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