トップぺージ交通安全違法駐車対策>駐車監視員活動ガイドライン

駐車監視員活動ガイドライン

 駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされます(反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。)。

本ガイドラインは、このような駐車監視員の活動方針を定めるものです。


京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 電話075−451−9111(代表)

このページのトップへ