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放置違反金制度の要点
放置駐車に係る使用者責任の拡充
(法第51条の4〜第51条の7)
運転者責任の追及ができない場合に車両の使用者に放置違反金の納付を命令
放置違反金を滞納している者には車検拒否
常習違反には車両の使用制限
放置駐車違反取締り関係事務の民間委託
(法第51条の8〜第51条の15)
放置違反駐車車両(放置車両)の確認と確認標章の取付けに関する事務(確認事務)を公安委員会の登録を受けた法人に委託可能
現場において放置車両の確認等に従事する者については資格制度(駐車監視員)
その他の関係事務も民間法人に委託可能
放置駐車違反の責任追及
京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 電話075−451−9111(代表)
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