








トップぺージ>交通安全>パーキング・メーター パーキング・チケットに関するQ&A
![]() Q1 パーキング・メーター、パーキング・チケットって何ですか? Q3 60分で終わらない用事があるときは、料金を2回分払えば延長することはできますか? Q4 パーキング・メーターに入れるお金や、パーキング・チケットの発給を受ける際のお金は、後払いできますか? Q5 パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか? Q6 「貨物車用」と書かれているパーキング・チケット枠は何ですか? Q7 パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったときは? Q1 パーキング・メーター、パーキング・チケットって何ですか? A パーキング・メーター、パーキング・チケットは、短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。 ただし、駐車枠をはみ出して駐車した場合には、駐車違反になることがありますので、駐車枠内に収まるように駐車してください。 A 「時間制限駐車区間」とは、より多くの人が公平に利用できるようにするため、駐車できる時間は60分に制限しています。 60分を超えて駐車する場合は、路外の時間貸し駐車場を利用してください。 Q3 60分で終わらない用事があるときは、料金を2回分払えば延長することはできますか? A 延長はできません。 できるだけ多くの人が公平に利用できるよう一回当たりの駐車時間を60分に制限しています。 時間を超えての駐車が必要な場合は、路外の時間貸し駐車場をご利用ください。 ※ 制限時間を超えての駐車は違反になります。 Q4 パーキング・メーターに入れるお金や、パーキング・チケットの発給を受ける際のお金は、後払いできますか? A 後払いはできません。 パーキング・メーター等の維持管理に必要な費用を、利用される方から「手数料」として納めていただくものです。 パーキング・メーターの場合は、駐車後直ちに手数料を納めてパーキング・メーターを作動させてください。 パーキング・チケットの場合は、駐車後直ちにチケットの発給を受けてください。 Q5 パーキング・メーター等が動いていない時間には駐車できますか? A 駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。 例えば、「時間制限駐車区間」の標識のほかに、「駐車禁止」の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません。 Q6 「貨物車用」と書かれているパーキング・チケット枠は何ですか? A 貨物車のために設置されているものですので、乗用車については利用できません。 Q7 パーキング・メーターの動作がおかしいなと思ったときは? A 動作がおかしい(メーターが動いていない、メーターが「0」になっていない等)場合は、利用しないで他のパーキング・メーターを利用するか、京都府警察本部交通規制課又はパーキング・メーターに表示されている管理会社へ連絡してください。 |
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京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表) |