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高齢運転者等標章

お知らせ

平成23年3月29日から府警本部での高齢運転者等標章の申請窓口が交通規制課に変わります。交通規制課は府警本部別館5階南側になります。

道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入され、平成22年4月19日から施行されました。この高齢運転者等専用駐車区間制度を利用するためには、高齢運転者等標章の掲出が必要となります。

1 高齢運転者等標章の様式

(表面)

(裏面)

2 申請・相談窓口

  1. 申請・相談窓口

    住所地を管轄する警察署交通課又は警察本部交通規制課許認可係(075−451−9111(代表))に申請又はお問い合わせください。

    ※ 窓口開設時間はいずれも月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)

    午前9時〜午後5時45分

  2. 高齢運転者等標章の交付対象

    普通自動車対応免許を受けている

    ・ 年齢70歳以上の方

    ・ 運転免許証に聴覚障害又は肢体不自由で条件を付されている方

    ・ 妊娠中又は出産後8週間以内の方

  3. 申請要領

    住所地を管轄する警察署の交通課又は警察本部交通規制課許認可係において交付します。申請書に必要事

    項を記入の上、次の必要書類を提示してください。

    必要書類

    ア 新規申請の場合

    ≪交付申請者全員≫

    ○ 運転免許証(原本

    運転免許証の住所が現住所と異なる場合は、申請前に住所変更をしてください。

    ○ 自動車検査証(コピー可)

    標章に登録できる自動車は普通自動車に限ります。

    ≪妊娠中又は出産後8週間以内の方≫

    ○ 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠等を証明する書類(母子健康手帳等原本

    ※ 代理人申請の場合

    ○ 標章の交付を受ける方の運転免許証(原本

    ○ 自動車検査証(コピー可)

    ○ 代理人の身分証明書(原本

    イ 記載事項(氏名・住所・登録(車両)番号・電話番号等)に変更があった場合

    ○ 記載事項変更届出書に変更が生じたことを証する書面

    例 ◇運転免許証(原本

    ◇住民票(原本

    ◇戸籍謄本(原本

    ◇自動車検査証(コピー可)

    ◇電話の契約書(原本)等

    ○ 現在お使いの標章

    ウ 標章の再交付申請の場合

    ○ 運転免許証(原本

    ○ 自動車検査証(コピー可)

    ○ 現在お使いの標章(遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番

    に提出しておいてください。)

    ○ 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠を証明する書類(母子健康手帳等原本

    エ 返納する場合

    ○ 現在お使いの標章

    * なお、標章に有効期限の記載はありませんが、普通自動車対応免許が取り消されたり、失効

    したときや出産後8週間を過ぎたとき、標章の再交付を受けた後に、紛失した標章を発見したと

    き等に返納しなかった場合は罰則があります。

3 使用方法

高齢運転者等標章の交付を受けた方が、標章表面の登録(車両)番号欄に記載された普通自動車を、自ら運転して高齢運転者等専用駐車区間内に駐車し、標章をフロントガラス内側の見やすい箇所に掲出して使用します。

駐車枠が指定されている場合は、枠内に駐車しなければなりません。また、どこにでも駐車できるものではありません。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、パーキング・チケットの発給を受けるなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。手数料が必要となります。

* 例えば、家族が運転し、標章の交付を受けた方が同乗しているといった場合は使用できません。

* また、全国で使用できますが、専用駐車区間の場所等は訪問先の都道府県警察本部にお問い

合わせください。

4 京都府内の設置場所

京都府内は3路線4箇所の設置となります。

○ 釜座通(下立売通〜椹木町通間・椹木町通〜丸太町通間の東側)

 規制時間 午前8時から午後10時まで

○ 紫明通(烏丸通西入南側)

 規制時間 午前8時から午後8時まで 

○ 加茂街道西側道(北大路上る東側) 地図はこちら

 規制時間 午前8時から午後8時まで  

 * 規制時間外は標章を掲出しても駐車違反になります。

5 罰則

◇標章を他人に譲り渡したり、貸したりすれば5万円以下の罰金を科されます。

◇資格を喪失した場合等の返納義務を怠ったときは、2万円以下の罰金又は科料を科されます。

◎ 高齢運転者等専用駐車区間制度の概要については、高齢運転者等専用駐車区間制度のページを御覧ください。


京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表)

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