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高齢運転者等標章お知らせ 平成23年3月29日から府警本部での高齢運転者等標章の申請窓口が交通規制課に変わります。交通規制課は府警本部別館5階南側になります。
道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入され、平成22年4月19日から施行されました。この高齢運転者等専用駐車区間制度を利用するためには、高齢運転者等標章の掲出が必要となります。 1 高齢運転者等標章の様式(表面) ![]() (裏面) ![]() 2 申請・相談窓口
3 使用方法高齢運転者等標章の交付を受けた方が、標章表面の登録(車両)番号欄に記載された普通自動車を、自ら運転して高齢運転者等専用駐車区間内に駐車し、標章をフロントガラス内側の見やすい箇所に掲出して使用します。 駐車枠が指定されている場合は、枠内に駐車しなければなりません。また、どこにでも駐車できるものではありません。 高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、パーキング・チケットの発給を受けるなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。手数料が必要となります。 * 例えば、家族が運転し、標章の交付を受けた方が同乗しているといった場合は使用できません。 * また、全国で使用できますが、専用駐車区間の場所等は訪問先の都道府県警察本部にお問い 合わせください。 4 京都府内の設置場所京都府内は3路線4箇所の設置となります。 ○ 釜座通(下立売通〜椹木町通間・椹木町通〜丸太町通間の東側) 規制時間 午前8時から午後10時まで ○ 紫明通(烏丸通西入南側) 規制時間 午前8時から午後8時まで ○ 加茂街道西側道(北大路上る東側) 地図はこちら 規制時間 午前8時から午後8時まで * 規制時間外は標章を掲出しても駐車違反になります。 5 罰則◇標章を他人に譲り渡したり、貸したりすれば5万円以下の罰金を科されます。 ◇資格を喪失した場合等の返納義務を怠ったときは、2万円以下の罰金又は科料を科されます。 ◎ 高齢運転者等専用駐車区間制度の概要については、高齢運転者等専用駐車区間制度のページを御覧ください。 |
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京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表) |