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高齢運転者等専用駐車区間制度お知らせ 平成23年3月29日から府警本部での高齢運転者等標章の申請窓口が交通規制課に変わります。交通規制課は府警本部別館5階南側になります。 平成22年11月11日より加茂街道西側道(北大路上る東側)に、高齢運転者等専用駐車区間が増設されました。 ![]() 道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入され、平成22年4月19日から施行されました。この高齢運転者等専用駐車区間制度を利用するためには、高齢運転者等標章の掲出が必要となります。 1 高齢運転者等標章の交付対象者普通自動車対応免許を受けている
が、対象となります。 2 高齢運転者等専用駐車区間![]() 上記の標識が設置されている駐車区間(又は駐車枠内)に、高齢運転者等標章の交付を受けた方が、次の方法で駐車できるという制度です。
※ 注意 【高齢運転者等標章の交付対象者ではない方】 高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車した場合は、 駐車違反となり、他の場所より2千円高い反則金・放置違反金が課されます。 【高齢運転者等標章の交付対象者の方】 @ 高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、 ○ パーキング・メーターの作動又はパーキング・チケットの発給を受けなければなりません。 手数料が必要です。 ○ 駐車時間は時間制限以内の時間となります(京都の場合は60分以内となります。)。 A 高齢運転者等標章を使用するときは、必ず標章の交付を受けたご本人が運転していなければ なりません。 ご家族や友人の方が運転し、高齢運転者等が運転せず同乗しているときは標章を使用することはできません。 B この標章はどこにでも駐車できるものではありません。標識等で指定された区間のみで使用 できるものですからご注意ください。 3 京都府内の設置場所京都府内は3路線4箇所の設置となります。 ○ 釜座通(下立売通〜椹木町通間・椹木町通〜丸太町通間の東側) 規制時間 午前8時から午後10時まで ○ 紫明通(烏丸通西入南側) 規制時間 午前8時から午後8時まで ○ 加茂街道西側道(北大路上る東側) 規制時間 午前8時から午後8時まで * 規制時間外は標章を掲出しても駐車違反になります。 ◎ 高齢運転者等標章の交付手続きについては、高齢運転者等標章のページを御覧ください。 |
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京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表) |