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移動円滑化基本構想及び移動等円滑化基本構想に基づく 交通安全特定事業計画京都府公安委員会 1交通安全特定事業計画の作成に当たって我が国では、急速に高齢化が進んでおり、平成27年(2015年)には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となる本格的な高齢者社会が到来すると予測されています。 また、障害のある人もない人も同じように生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念が浸透してきており、高齢者や障害のある人など(以下「高齢者等」という)が自立した日常生活や社会生活を営むことのできる都市環境を整備することが強く求められています。 こうした中、旅客施設、建築物等及び周辺道路等において、高齢者等の移動や施設利用の利便性及び安全性の向上を促進するため、
が統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)が平成18年6月21日に公布(平成18年12月20日施行)されました。 京都府公安委員会では、交通バリアフリー法及びバリアフリー法の規定に基づき、市町村が作成した「移動円滑化基本構想及び移動等円滑化基本構想(注)」(以下「基本構想」という。)に盛り込まれた周辺道路等の整備事業が進められている地区について、交通バリアフリー法第11条により、平成18年12月20日以降はバリアフリー法第36条により、高齢者等が、道路を安全・快適に安心して移動できる交通環境を整備するための交通安全特定事業計画を順次作成しています。 京都府警察では、この交通安全特定事業計画に基づき、道路管理者が実施する道路特定事業と連動させながら、高齢者等が交通事故の被害に遭わず、安全かつ快適に道路を移動できるよう交通規制等の事業を計画的に実施しています。 (注)市町村は交通バリアフリー法及びバリアフリー法に基づき、高齢者等が生活上利用する施設を含む地区について、高齢者等の計画段階からの参加を得て、移動の円滑化を図る事業を重点的かつ一体的に推進するため、バリアフリー化の方針等を内容とする「基本構想」を作成することができます。 2交通安全特定事業計画(順次追加掲載していきます。)
3その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項(全地区共通)
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京都府警察本部 交通規制課 協議係 電話075−451−9111(代表) |
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