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幼児2人同乗用自転車を安全に利用しましょう
軽車両の乗車人員(京都府道路交通規則)
2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させてはいけません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
@幼児1人を幼児用座席に座らせる、又は、おんぶする
16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に固定している場合
おんぶをするときは、ひもなどを使って確実に背負ってください。
A幼児2人同乗用自転車で幼児2人を幼児用座席に座らせる
16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者用座席及び2人分の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
B幼児2人同乗用自転車で幼児1人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、幼児1人を背負い、ひも等で確実に固定している場合
こんな乗り方は違反です
@幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児1人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を乗車させることはできません。
A幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を幼児用座席に座らせる
幼児2人同乗用自転車ではない自転車で、幼児2人を乗車させることはできません。
B幼児2人同乗用自転車で、幼児2人を幼児用座席に座らせ、さらに、幼児もう1人をおんぶする
幼児2人同乗用自転車に乗車させられる幼児の数は、2人までです。
幼児2人同乗用自転車とは?
幼児2人同乗用自転車とは、強度、制動性能、駐輪時の安定性、フレーム等の剛性、走行中の振動防止、発進時の安定性など、幼児を2人乗せても安全に走行できる自転車のことです。このような安全基準を満たす自転車であれば、幼児(6歳未満)2人を乗車させることができます。
幼児2人同乗用自転車には、運転者のための乗車装置と幼児用座席2つを設けるために必要な、特別の構造又は装置を有しています。安全性について認証された自転車には、「BAAマーク」又は「SGマーク」と、「幼児2人同乗基準に適合していること」を示すシール等が付いています。
乗せるとき
- 乗せる前に幼児にヘルメットをかぶせ、あごひもをしっかり締める
- 自転車が転倒しないように、安定した場所でスタンドを立て、ハンドルを安定させる(ハンドルをロックする装置がある場合は、ロックする)
- 幼児2人を幼児用座席に座らせるときは、年長の幼児を後部座席へ、年少の幼児を前部座席へ乗せる
- 幼児を自転車に乗せたまま自転車から離れない
降ろすとき
- 運転者が先に、自転車を降りる
- 自転車が転倒しないように、安定した場所でスタンドを立て、ハンドルを安定させる(ハンドルをロックする装置がある場合は、ロックする)
- 周囲の通行車両等に注意して、幼児を降ろす
- 幼児のヘルメットは、自転車から降ろした後に外す
保護者自身が自転車の交通ルールを守り、危険を予測しながら走行することが大切です。幼児を自転車に乗せる場合は、特に慎重な運転を心掛けましょう。
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