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小型無人機等の飛行禁止区域の指定について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)に基づき、関係施設が対象防衛関係施設として指定されましたので、その敷地又は区域及びその周囲おおむね 300メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空では、小型無人機等を飛行させることができません。

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)【警察庁HPへ】(外部リンク)

規制対象の例外

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。
しかし、

  • 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
  • 国土交通大臣が指定する対象空港(京都府内に該当空港なし)

及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には上記「1」の当該施設の管理者による同意(*)を得ることが必須となります。

*自衛隊施設:飛行予定日の10営業日前まで
*在日米軍施設:飛行予定日の30日前まで

上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する次の警察署を経由して京都府公安委員会に通報する必要があります。

対象施設周辺地域を管轄する警察署

対象施設 管轄警察署
自衛隊施設 桂駐屯地

西京警察署

自衛隊施設 宇治駐屯地 宇治警察署
自衛隊施設 大久保駐屯地
自衛隊施設 宇治駐屯地祝園分屯地 木津警察署
自衛隊施設 福知山駐屯地 福知山警察署
自衛隊施設 舞鶴地方総監部 舞鶴警察署
自衛隊施設 舞鶴航空隊
自衛隊施設 北吸地区
自衛隊施設 舞鶴弾薬整備補給所
自衛隊施設 舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所
自衛隊施設 舞鶴造修補給所浜地区
自衛隊施設 舞鶴海上訓練指導隊
自衛隊施設 舞鶴警備隊
自衛隊施設 大波射撃場
自衛隊施設 舞鶴教育隊
自衛隊施設 経ヶ岬分屯基地(庁舎等地区) 京丹後警察署
自衛隊施設 経ヶ岬分屯基地(レーダー地区)
在日米軍施設 経ヶ岬通信所

通報書の様式

お問い合わせ

京都府警察本部警備第一課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3