トップぺージ安全な暮らし>クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは

〜契約してしまったけれど・・・・・ でも、あきらめないで!〜

クーリング・オフは、必ず書面で通知を!

  • 人と人との約束である「契約」は、相手の同意がないと解約できないのが民法の原則ですが、予期せぬ訪問や路上での呼び止めにあって、商品やサービスを巧みなセールストークで売り込まれると、冷静な判断ができずに契約させられてしまうことが案外多いものです。
  • このようなことから、「契約」しているにも関わらず、消費者が頭を冷やして再度考え直す期間を設け、無条件で契約を解除することを認めた消費者保護制度が「クーリング・オフ」です。
  • このクーリング・オフ制度は、下記に示す期間を経過しますと、無条件での解約が認められません。

    困ったときは迷わず、「悪質商法110番」 電話075−451−9449へご連絡ください。

    クーリング・オフの具体例として法律に定められているもの
    訪問販売(電話勧誘による契約を含む。)、

    割賦販売、宅地建物取引

    8日以内
    投資顧問取引 10日以内
    現物まがい商法 14日以内
    マルチ商法・内職商法の場合 20日以内
  • クーリング・オフは電話でなく必ず「書面」でしてください。

    葉書は、簡易書留で出しましょう。なお、内容証明郵便の方がより確実です。

クーリング・オフの書き方例

<内容証明郵便>

  • 印鑑も忘れないようにしてください。
  • 3枚作成して、郵便局の窓口へ
  • 用紙は文具店で販売しています。

<葉書>


京都府警察本部 生活経済課 対策係 電話075−451−9111(代表)

このページのトップへ