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相談窓口|ヤミ金融対応のための基礎知識
何よりも、ヤミ金融業者から、お金を借りないことが大切です。
ヤミ金融でお困りの方は、警察本部又は最寄りの警察署に相談してください。
警察総合相談 電話#9110 又は 075−414−0110
又は最寄りの警察署相談係
| 主な違反 |
無登録営業違反 |
内閣総理大臣若しくは知事の貸金業登録を受けていなければ、貸金業を営めません(貸金業規制法第11条第1項)。 〜違反すると、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又は併科となります。 |
| 高金利違反 |
年20パーセントを超える割合による利息の高金利
貸金業者(無登録業者を含む)が、年20パーセントを超える割合による利息の契約をし、あるいは受領し、又はその支払を要求すること(出資法第5条第2項)。 〜違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科の処罰となります。
年109.5パーセント(1日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息の超高金利
貸金業者(無登録業者を含む)が、年109.5パーセント(1日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息の契約をし、若しくは受領し、又はその支払を要求すること(同法第5条第3項)。 〜違反すると、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金、又は併科となります。
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金利計算時の 留意事項 |
出資法では、次のとおり定められています。
- 貸付期間が15日未満の場合(同法第5条の4)
貸付期間が15日未満の場合は、15日として利息を計算します。
- 利息天引きによる貸付け(同法第5条第5項)
貸付金として、実際に受け取った金額を元本額(元金)として利息を計算します。
- みなし利息(同法第5条第7項)
貸金業者(無登録業者を含む)がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他どのような名目であっても利息とみなされます。
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| 金利計算方法の例 |
Aさんは、10万円を30日間借り、利息として5,000円を支払いました。この場合、出資法に基づく利息等の計算方法は次のとおりです。
- 上限利息額=元金×利率×貸付期間
(1,644円=100,000円×0.2×(30/365日))
- 超過利息額=支払利息額−上限利息額
(3,356円=5,000円−1,644円)
- 年利率=支払利息額÷元金÷貸付期間×100
(60.83%=5,000円÷100,000円÷(30/365日)×100)
年利率が約60.83パーセントで高金利違反となります。
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