ここから本文です。
トップページ > 安全な暮らし > 女性と子どもを犯罪や被害から守る活動 > DV(ドメスティック・バイオレンス)
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、「殴る」、「蹴る」といった身体的暴力だけでなく、言葉による暴力、家から出させない等の社会的暴力、生活費を渡さない等の経済的暴力、性的関係を強要する等の性的暴力等、形態はさまざまで、時には児童虐待という形で抵抗のできない小さな子どもたちに被害が及ぶこともあります。
夫婦・パートナー間の暴力で悩んでいませんか?個人的な問題として一人で悩んでいませんか?自分一人で抱え込まず、勇気を出して相談してください。
機関名 | 相談電話 | 対応時間 |
---|---|---|
京都府家庭支援総合センター | 075-531-9910 |
毎日 |
京都府南部家庭支援センター | 0774-43-9911 | 平日 9時~17時 |
京都府北部家庭支援センター | 0773-22-9911 | 平日 9時~17時 |
京都市DV相談支援センター | 075-874-4971 | 月曜~土曜 (祝日・年末年始を除く) 9時~17時15分 |
※ この他にも各種相談窓口があります。
例え、夫婦・パートナー間の暴力であったとしても、暴力は犯罪です!
警察では、お近くの警察署などで相談を受け付けています。勇気を出して相談を!!
加害者である配偶者が近寄って来ないようにするため、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づいて被害者が地方裁判所に申し立てると、裁判所が加害者からの更なる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと判断した場合に、加害者に対して保護命令が発せられます。
※法律の一部改正により、上記法律名に変更
公布:平成25年7月3日
施行:平成26年1月3日
(注)申し立てにより、同居する未成年の子ども、別の住居で暮らす親族等も対象に含まれます。
命令期間に限って、共に住む住居から退去することを命じます。
(注)保護命令制度でいう「被害者」とは
に限られます。
※法律の一部改正により、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者について、配偶者(内縁を含む。)に関する規定を準用。
公布:平成25年7月3日
施行:平成26年1月3日
お問い合わせ
京都府警察本部人身安全対策課ストーカー・DV対策係