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トップページ>安全な暮らし>京都府風俗案内所の規制に関する条例の制定について
平成22年11月1日施行
条例の概要
風俗案内所に起因する府民に著しく不安を覚えさせ、又は不快の念を起こさせる行為、犯罪を助長する行為等に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、府民の安全で安心な生活環境を確保することを目的として、平成22年7月27日、「京都府風俗案内所の規制に関する条例(京都府条例第22号)」が公布され、同年11月1日に施行されました。
※「風俗案内所」・・・ 風俗案内を業として行う施設であって、不特定の者が出入りすることができるものをいいます。
※「風俗案内」・・・ 次のいずれかに該当する行為をいいます。
- 利用者の求めに応じ、接待風俗営業又は性風俗営業に関する情報を提供する行為
- 接待風俗営業又は性風俗営業の客になろうとする者を営業所等へ送り届ける行為
- 接待風俗営業又は性風俗営業を営む者等との待ち合わせ場所を提供する行為
条文のダウンロードはこちらから(PDFファイル)
京都府風俗案内所の規制に関する条例(京都府条例第22号)の条文はこちら
京都府風俗案内所の規制に関する条例施行規則(京都府公安委員会規則第10号)の条文はこちら
主な規制の内容
1 営業禁止区域内営業の禁止
保護対象施設(学校、児童福祉施設、図書館、博物館、病院、診療所、保健所、都市公園)の敷地から200メートルの区域内では、風俗案内所を営んではいけません。
2 風俗案内所事業者の禁止行為
風俗案内所事業者は、次に掲げる行為をしてはいけません。
- 性風俗営業に関し、風俗案内を行うこと。
- 公衆の目に触れるような場所で、不特定の者に対し、利用者となるよう勧誘すること。
- 青少年を業務に従事させること。
- 青少年を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。
3 風俗営業者等の禁止行為
- 風俗営業者が、上記1に違反(営業禁止区域内営業)する風俗案内所を利用して、広告又は宣伝をしてはいけません。
- 性風俗特殊営業者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等で定める広告制限区域等内の風俗案内所を利用して、広告又は宣伝をしてはいけません。
4 風俗案内所事業者の遵守事項等
- 風俗案内所事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければいけません。
- 無許可で営まれている接待風俗営業に関し、風俗案内をしないこと。
- 公衆の目に触れるような場所で、不特定の者に対し、呼び掛け等により利用者となるよう誘引しないこと。
- 利用者を勧誘する目的で、公衆の目に触れるような場所で、勧誘の相手方となるべき者を待たないこと。
- 接待風俗営業の営業所で卑わいな行為が行われていると思わせる事項を告げ、又は卑わいな行為が行われている接待風俗営業について風俗案内をしないこと。
- 風俗案内所周辺で、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせないこと。
※ 警察官は、上記a〜eに違反する行為が現に行われているときは、行為者に対してその行為を中止するよう命じることができます。
※ その他、青少年の立入禁止表示義務や静穏又は清浄な生活環境の保持義務があります。
- 事業者は、表示物等について次に掲げる事項を遵守しなければいけません。
- 風俗案内所に、公安委員会規則で定める性風俗営業を表すもの又は性的感情を刺激するものの基準に該当する図画等を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置してはならないこと。
- 風俗案内所の外部又は外から見通すことができる状態にしてその内部に、接待風俗営業に従事する者等を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置してはならないこと。
- 事業者は、午前0時(公安委員会規則で定める地域にあっては、午前1時)から日出時までの時間において、風俗案内をしてはいけません。
- 事業者は、風俗案内対象台帳、従業者名簿等の備付け等をしなければいけません。
5 その他
- 警察官は、この条例の施行に必要な限度において、風俗案内所に対する立入調査ができます。
- 公安委員会は、事業者等がこの条例に違反した場合は、必要な行政処分(指示・事業停止命令等)をすることができます。
- 公安委員会は、風俗案内所が入居し、又は入居しようとする建物等の所有者等に対し必要な協力を依頼することができます。
罰則
この条例に違反した場合、罰則が適用される場合があります。
| 関係条文 | 内容 | 罰則 | 両罰規定 |
| 第16条 |
営業禁止区域内営業 |
6月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
有 |
| 性風俗に関する情報提供 利用者勧誘 青少年の就業・立ち入らせ |
| 事業停止命令違反 |
| 第17条 |
中止命令違反 |
20万円以下の罰金 |
| 第18条 |
立入調査拒否・妨害・忌避 |
10万円以下の罰金 |
検挙事例
平成23年2月及び7月、古物営業所やうどん屋を装い風俗案内を行っていた営業所3店舗を、京都府風俗案内所の規制に関する条例違反(禁止区域内における営業)で検挙しました。
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