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違法駐車対策(放置駐車違反確認事務法人登録)

登録(道路交通法第51条の8)

  • 確認事務の委託対象は、都道府県公安委員会の登録を受けた法人に限定されています。
  • 登録は受託しようとする各都道府県ごとに受ける必要があります。
  • 登録の有効期間は3年(道路交通法施行令第17条の6)です。

法人登録の流れ

法人登録申請

事務所を管轄する警察署に申請

登録申請書・添付書類を提出

登録審査手数料 23,000円

欠格事由・登録要件の審査

登録申請受付から交付まで、おおむね60日間です。

登録通知書の交付

※登録を受けても、必ず受託できるとは限りません。

別途入札参加資格があるので、これを満たす必要があります。

(現在の確認事務委託期間は令和元年10月1日から令和4年9月30日までの間です。)

申請(確認事務の委託の手続等に関する規則第2条第2項)

登録申請の注意事項(PDF:59KB)

 

登録申請書(PDF:57KB)

 

定款、登記簿の謄本

 

役員名簿(PDF:28KB)

 

各役員について以下の書類

法人が欠格要件に該当しないことに関する誓約書(PDF:57KB)

 

登録基準に適合することに関する説明書

申請手数料

23,000円

 

※ 放置駐車違反確認事務法人登録申請書の入手先

京都府内の各警察署(交通課窓口)又は京都府警察のホームページ

※ 放置駐車違反確認事務法人登録申請書の提出先

京都府内の各警察署(交通課窓口)

欠格事由(道路交通法第51条の8第3項)

次のいずれかに該当する法人は登録を受けることができません。

  • 過去2年以内に登録の取消しを受けた法人
  • 役員のうちに次のような者がある法人
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 一定の刑に処せられその執行を終えてから2年を経過しない者等
    • 暴力団関係者
    • アルコール中毒・薬物中毒者等

※役員とは、・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者。

登録要件(道路交通法第51条の8第4項)

次の要件をすべて満たさなければ、登録を受けることができません。

  • 所要の機械器具等を用いて確認事務を行うものであること
  • 駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること(登録申請時に最低2人の駐車監視員を確保しておく必要がある・・・2人以上1組での活動となるため)
  • 京都府内に事務所を有するものであること(京都府警察の委託を受けようとする場合)

お問い合わせ

京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 管理係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3