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放置違反金の納付について

放置車両確認標章が取り付けられた車両について

  • 違反した運転者による反則金の納付
  • 違反した運転者に対する公訴の提起
  • 違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判

がなく、運転者の責任が追及できない場合には、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命令することができます。

 車両の使用者とは、通常、自動車検査証に記載されている使用者(割賦販売による車両、リース車両などの場合、使用者と所有者が異なることがあります。)であり、総排気量250cc以下の二輪車等については、納税者が使用者となります。


放置違反金の納付に関するQ&A

(京都府公安委員会による放置違反金の納付命令に関するもの)

納付に関する質問

質問1
納付書(納入通知書)の納付期限が過ぎてしまった。どうしたらいいの。
回答1

納付番号の末尾が「1」の納付書(弁明通知書)の場合

納付期限の翌日から3週間後に末尾が「2」となった納付書を発送しますので、その納付書(納付期間は10日間)で納付してください。

納付番号の末尾が「2」の納入通知書(放置違反金納付命令書)の場合

納付期限の翌日から15日後に末尾が「3」となった納付書を発送しますので、その納付書(納付期間は10日間)で納付してください。

納付番号の末尾が「3」の納付書(督促状)の場合

最後の納付書ですので、その納付書で納付してください。ただし、納付期限が相当期間(3カ月以上)経過している場合には、納付番号の末尾が「3」の納付書であっても納付することができないことがありますので、京都府警察本部交通指導課にお問い合わせください。

質問2
納付書を無くしてしまっても納付できますか。
回答2
警察本部交通指導課で納付することができます。詳しくは、交通指導課へお問い合わせください。

なお、交通指導課での納付は、平日の午前9時から午後5時45分までの間(祝日、年末年始を除く。)でお願いします。

質問3
延滞金ってどんなときに付くの。
回答3
公安委員会は、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、年14.5パーセントの割合により計算した額の延滞金を徴収することができます。

なお、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てるものとします。

質問4
放置違反金を払わないとどうなりますか。
回答4
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納状態が解消されない限り、車検(継続検査等)を受けることができません。また、滞納状態が解消されないと財産の差押えにより強制的に放置違反金を徴収する手続きに移行することになります。
質問5
差し押さえる財産ってどんなもの。
回答5
土地や家屋、自動車等の登録財産や銀行預金、給料、生命保険の解約返戻金などがあり、公安委員会が適切と判断するものを差し押さえます。
質問6
放置違反金を分納することはできますか。
回答6
放置違反金を分納することはできません。

その他の質問

質問7
放置車両って何ですか。
回答7
放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。

駐車時間の長短、エンジンを止めているか否か、ハザードランプを点けているか否かなどは関係ありません。

質問8
違反の点数は・・・。
回答8
放置違反金は、放置駐車違反があった車両の使用者が納付するものであり、運転者(違反者)として納付するものではありません。よって、放置違反金を納付したからといって、違反点数が付与されることはありません。
質問9
駐車違反に納得できない。
回答9
運転者として駐車違反に納得できない場合は、京都府内の警察署に出頭し、反則告知を受け、納得できない旨の手続きを行うことができます。

 いわゆる青切符処理のことです。

質問10
車両の使用制限ってなんですか。
回答10
車両の使用制限とは、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている車両の使用者に対して、使用の本拠を管轄する公安委員会が、期間を定めてその車両を運転し、又は運転させてはならないことを命ずる処分です。    

なお、車両の使用制限については、京都府以外の公安委員会が行った放置違反金の納付命令も処分の原因となります。

質問11
放置違反金を支払っていたら使用制限にはならないの。
回答11
放置違反金を支払っていても、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている場合には、車両の使用制限の処分対象となることがあります。

京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 電話075−451−9111(代表)

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