








トップぺージ>交通安全>違法駐車対策>確認事務委託法人の決定について
確認事務委託法人の決定について道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8の規定により、放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(放置車両確認事務)を、京都市内14警察署の管轄区域を5ブロックに分割して、平成22年4月2日にそれぞれのブロックごとに入札を行い、平成22年5月17日に学識経験者3人による「平成22年度第2回京都府確認事務委託審査委員会」に諮った結果、下記法人が落札者と決定いたしました。 なお、確認事務を行う期間は、平成22年7月1日から平成25年6月30日までの間です。
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京都府警察本部 交通指導課 駐車管理センター 電話075−451−9111(代表) |
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