閉じる

ここから本文です。

高齢運転者等標章

申請・相談窓口

申請・相談窓口

住所地を管轄する警察署交通課又は警察本部交通規制課許認可係(075-451-9111(代表))に申請又はお問い合わせください。

窓口開設時間はいずれも月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)
9時から16時まで

高齢運転者等標章の交付対象

普通自動車対応免許を受けている

  • 年齢70歳以上の方
  • 運転免許証に聴覚障害又は肢体不自由で条件を付されている方
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方

申請要領

住所地を管轄する警察署の交通課又は警察本部交通規制課許認可係において交付します。申請書に必要事項を記入の上、次の必要書類を提示してください。

~必要書類~

新規申請の場合

≪交付申請者全員≫

  • 運転免許証(原本
    運転免許証の住所が現住所と異なる場合は、申請前に住所変更をしてください。
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
     ②電子車検証の写し2通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通

    標章に登録できる自動車は普通自動車に限ります。

≪妊娠中又は出産後8週間以内の方≫

  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠等を証明する書類(母子健康手帳等原本
※ 代理人申請の場合
  • 標章の交付を受ける方の運転免許証(原本
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
     ②電子車検証の写し2通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。
  • 代理人の身分証明書(原本

記載事項(氏名・住所・登録(車両)番号・電話番号等)に変更があった場合は届出をしてください。

  • 記載事項変更届出書に変更が生じたことを証する書面
    • 運転免許証(氏名・住所が変更後のもの
    • 電子車検証をお持ちの方
       ①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
       ②電子車検証の写し2通の提出
       ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
       ④電子車検証(原本)の持参
      上記4つのうちいずれかをお願いします。

      それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通
    • 連絡先の電話番号
  • 現在お使いの標章

標章の再交付申請の場合

  • 運転免許証(原本
  • 電子車検証をお持ちの方
     ①自動車検査証記録事項が記載された書面2通の提出
     ②電子車検証の写し2通の提出
     ③自動車検査証記録事項を表示した画面の提示
     ④電子車検証(原本)の持参
    上記4つのうちいずれかをお願いします。

    それ以外の方 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 2通
  • 現在お使いの標章(遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出しておいてください。)
  • 妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠を証明する書類(母子健康手帳等原本

返納する場合

  • 現在お使いの標章

* なお、標章に有効期限の記載はありませんが、普通自動車対応免許が取り消されたり、失効したときや出産後8週間を過ぎたとき、標章の再交付を受けた後に、紛失した標章を発見したとき等に返納しなかった場合は罰則があります。

使用方法

高齢運転者等標章の交付を受けた方が、標章表面の登録(車両)番号欄に記載された普通自動車を、自ら運転して高齢運転者等専用駐車区間内に駐車し、標章をフロントガラス内側の見やすい箇所に掲出して使用します。

駐車枠が指定されている場合は、枠内に駐車しなければなりません。また、どこにでも駐車できるものではありません。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは、パーキング・メーターを作動させ、パーキング・チケットの発給を受けるなど、時間制限駐車区間における駐車の方法に従ってください。手数料が必要となります。

* 例えば、家族が運転し、標章の交付を受けた方が同乗しているといった場合は使用できません。

* 全国で使用できますが、専用駐車区間の場所等は訪問先の都道府県警察本部にお問い合わせください。

京都府内の設置場所

京都府内は3路線4箇所の設置となります。

  • 釜座通(下立売通~椹木町通間・椹木町通~丸太町通間の東側道)
    規制時間 午前8時から午後10時まで
  • 紫明通(烏丸通西入南側)
    規制時間 午前8時から午後8時まで
  • 加茂街道西側道(北大路上る東側)
    規制時間 午前8時から午後8時まで

* 規制時間外は標章を掲出しても駐車違反になります。

罰則

  • 標章を他人に譲り渡したり、貸したりすれば5万円以下の罰金を科されます。
  • 資格を喪失した場合等の返納義務を怠ったときは、2万円以下の罰金又は科料を科されます。

高齢運転者等専用駐車区間制度の概要については、高齢運転者等専用駐車区間制度のページを御覧ください。

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3