ホーム > 交通安全 > その他、交通安全を守るための情報 > 準中型自動車新設に伴う道路標識の一部変更
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平成29年3月12日から道路交通法の一部が改正され、「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」に加えて「準中型自動車」が新設されました。
規制対象車両は変わりません。
京都府下では、「中型自動車」が新設されても、交通規制の対象となる車両の範囲は変更されませんので、交通規制の実質的な変更はありません。
例えば、
「道路標識の意味」と「補助標識」の一部が変わりました。
1.大型自動車通行禁止に関する道路標識の図柄は変わりませんが、標識の意味に「特定中型自動車」が加わりました。
規制標識 | 規制対象 | |
---|---|---|
施行前 | 施行後 | |
![]() 大型貨物自動車等 |
大型貨物自動車 大型特殊自動車 |
大型貨物自動車 大型特殊自動車 特定中型貨物自動車 |
![]() 大型乗用自動車等 |
大型乗用自動車 |
大型乗用自動車 特定中型乗用自動車 |
![]() 大型自動車等 |
大型自動車 大型特殊自動車 |
大型自動車 大型特殊自動車 特定中型自動車 |
2.補助標識に「大型等」、「特定中型以外の中型」等が新設されました。
<例>
補助標識 | 規制対象 | |
---|---|---|
施行前 | 施行後 | |
![]() 指定方向外 |
![]() 大型自動車 大型特殊自動車 |
![]() 大型自動車 大型特殊自動車 特定中型自動車 |
![]() 大型貨物自動車 大型特殊自動車 |
![]() 大型貨物自動車 大型特殊自動車 特定中型貨物自動車 |
|
![]() 普通自動車 |
![]() 特定中型以外の中型自動車 普通自動車 |
中型自動車新設に伴う道路標識の詳細に関しては
交通規制課施設係
電話:075-451-9111(内線5181、5182)へ
お問い合わせください。
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課施設係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111