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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認手続

原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認手続

原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認

道路交通法施行規則第1条第1項第1号で定められた車体の大きさの基準
    「長さ:120cm以下、幅:70cm以下、高さ:120cm以下」
に適合しない原動機を用いる乳母車(大型の電動乳母車等)について、特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを、その通行する場所を管轄する警察署長が確認する手続です。

警察署長の確認を受けた原動機を用いる乳母車については、歩道を通行することができます。

必要書類

  1. 確認申請書(PDF:56KB)
  2. 申請に係る乳母車を作成又は販売する者の作成に係る当該乳母車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
  3. 申請に係る通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書類
  • 申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図
  • 経路に見通しが悪い交差点等がある場合や他の歩行者と衝突等の危険が予想される箇所がある場合の安全措置が分かる書面(乳母車の前方に成人を配置し、歩行者等に注意しながら通行する等)

※手数料は不要です。

受付窓口/受付時間

  1. 受付窓口
    通行しようとする経路を管轄する警察署の交通課
  2. 受付時間
    月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
    9時から16時まで

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3